○対馬市議会政策等調整委員会運営要綱

平成29年9月29日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、対馬市議会会議規則(平成24年対馬市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、政策等調整委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長には議長を、副委員長には副議長をもって充てる。

3 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

4 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の選出と任期)

第3条 各会派(対馬市議会基本条例(平成29年対馬市条例第15号)第8条第1項の規定により結成された会派をいう。以下同じ。)は、委員長から要請があったときは、直ちに委員1人を選出するものとする。

2 委員(委員長及び副委員長を除く。以下同じ。)の任期は、調整する複数の委員会の所管事項に関わる政策等又は特に重要と判断する政策等(以下「政策等」という。)ごとの会議の終了までとする。

(招集)

第4条 委員長は、常任委員会、特別委員会及び議員全員協議会で説明又は提案された政策等について意見の調整が必要であると認めるときは、委員会を招集することができる。

2 委員長は、2以上の会派から意見の調整をすべき政策等を示して招集の請求があったときは、委員会を招集しなければならない。

3 前項の規定により、2以上の会派が委員会の招集を請求する場合は、委員会の招集を必要とする理由を明らかにしなければならない。

(定足数)

第5条 委員会は、その構成員の半数以上の出席(次項の規定による代理の委員の出席を含む。)がなければ会議を開くことができない。

2 委員は、委員会の会議に出席できないときは、当該委員を選出した会派に属する議員のうちから代理の委員を指名することができる。

(会派に属さない議員の出席等)

第6条 会派に属さない議員は、委員会の会議に出席し、発言することができる。

2 会派に属さない議員は、前項の規定により委員会の会議に出席しようとするときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(傍聴の取扱い)

第7条 委員会の会議は、これを公開する。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、議員以外の傍聴を制限することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に諮り、議員以外の傍聴人に退場を命じることができる。

(記録)

第8条 委員長は、事務局の職員をして委員会の会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。

(補則)

第9条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

対馬市議会政策等調整委員会運営要綱

平成29年9月29日 議会訓令第1号

(平成29年9月29日施行)