○対馬市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程

平成30年1月16日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、対馬市火災予防条例(平成16年対馬市条例第212号。以下「条例」という。)第47条の2の規定並びに対馬市火災予防条例施行規則(平成16年対馬市規則第153号。以下「規則」という。)第26条の2及び第26条の3の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 立入検査結果通知書 査察規程第17条第1項に規定する立入検査結果通知書をいう。

(3) 公表該当違反 査察規程第17条第1項の規定により関係者に交付する立入検査結果通知書の不備事項等のうち、規則第26条の2第2項に規定する違反の内容に該当するものをいう。

(4) 公表予定日 立入検査の結果公表該当違反がある場合において、立入検査結果通知書を交付した日から14日を経過した日をいう。

(5) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。

(公表該当違反の取扱い)

第3条 規則第26条の2第2項に規定する「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務とされている部分において、当該部分全体に設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されている場合を除く。)とする。

(立入検査結果通知書の交付及び公表の予告)

第4条 査察員は、防火対象物の立入検査において、公表該当違反の疑いがあると認めた場合は、違反事実を確認するための調査を行うものとする。

2 査察員は、前項の調査において、公表該当違反があると認めた場合は、関係者に対し立入検査結果通知書を交付するとともに、公表することがある旨を予告するものとする。

3 査察員は、前項の立入検査結果通知書を交付したときは、第1項の調査の結果を消防長に報告しなければならない。

(公表の決定)

第5条 消防長は、前条第3項の規定による報告を受け、公表該当違反があると認めた場合は、防火対象物の公表を決定し、公表予定日の7日前までに公表する旨の通知を行う。

2 前項の通知は、公表通知書(様式第1号)を関係者に交付することにより行うものとする。

3 消防長は、前項の公表通知書を交付するときは、名宛人に直接交付し、受領書(様式第2号)を徴収するものとする。ただし、受領拒否その他の理由により直接交付できないときは、配達証明郵便又は内容証明郵便により送付するものとする。

(公表)

第6条 消防長は、前条第1項の規定による公表する旨の通知を行った日から7日以上かつ公表予定日を経過したとき、又は第4条第2項の規定による公表することがある旨の予告を行った日から14日以上を経過した日において、なお同一違反が認められるときは、引き続き公表該当違反に当たることを確認し、規則第26条の3第2項各号に掲げる事項を市ホームページへの掲載により公表するものとする。

(情報の適正管理)

第7条 消防長は、公表該当違反の情報を適正に管理しなければならない。

2 消防長は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、速やかに公表している情報の削除を行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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対馬市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程

平成30年1月16日 消防本部訓令第1号

(平成30年4月1日施行)