○対馬市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程事務処理要綱

平成30年1月16日

消防本部訓令第2号

(公表該当違反の調査及び予告)

第2条 公表制度事務処理フローチャートは、別表のとおりとする。

2 公表規程第4条第1項に規定する公表該当違反の調査は、消防署の予防課予防班員及び公表該当違反の疑いがある防火対象物を管轄する支署及び出張所に勤務する消防吏員(以下「担当予防班員等」という。)が、対馬市火災予防違反処理規程事務処理要綱第3条第2項の規定を準用して行う。

3 公表規程第4条第2項に規定する公表することがある旨の予告は、立入検査結果通知書に公表予告書(様式第1号)を添付することにより行う。

4 公表規程第4条第3項に規定する調査の結果は、担当予防班員等が公表調査報告書(様式第2号)により、消防長に報告しなければならない。

(公表の決定及び通知)

第3条 消防長は、第2条第4項の規定による報告を受け、公表該当違反があると認めた場合は、防火対象物の公表を決定し、公表予定日の7日前までに公表する旨の通知を行うものとする。

2 消防長は、公表の決定に当たり、第2条第4項に規定する報告により、違反の存否について明らかにならない場合は、再度、担当予防班員等に公表規程第4条第1項の規定により調査を行わせることができる。

3 消防長は、公表規程第5条第2項に規定する公表通知書(以下「公表通知書」という。)を交付するときは、名宛人に直接交付し、公表規程第5条第3項に規定する受領書を徴収するものとする。ただし、受領拒否その他の理由により直接交付できないときは、配達証明郵便又は内容証明郵便により送付するものとする。この場合において、郵送する公表通知書は、必要に応じて書式を変更することができる。

4 前項のただし書に規定する配達証明郵便又は内容証明郵便により送付した場合は、相手方に公表通知書が到達した日を公表する旨の通知を行った日とする。

(公表該当違反の確認)

第4条 公表規程第6条に規定する引き続き公表該当違反に当たることの確認は、次に掲げる事項を確認することにより行う。

(1) 関係者からの公表該当違反を是正した旨の連絡の有無

(2) 消防法施行規則第31条の3第1項に規定する届出の有無

(3) 対馬市火災予防施行規程第11条に規定する申請の承認の有無

(4) その他消防長が必要と認める事項

2 担当予防班員等は、前項の規定による連絡及び届出が有る場合並びに申請を承認する場合には、速やかに現地確認を行う。

(公表)

第5条 消防長は、第3条第1項の規定による公表をする旨の通知を行った日から7日以上かつ公表予定日を経過したとき、又は第2条第3項の規定による公表することがある旨の予告を行った日から14日以上を経過した日において、なお同一違反が認められるときは、第4条各項に規定する方法により引き続き公表該当違反に当たると確認した場合には、公表規程第6条に規定する事項を市ホームページへの掲載により行う。

2 前項の規定による公表は、原則として対馬市の休日を定める条例(平成16年対馬市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く日の8時45分から17時30分までの間(以下「開庁時間」という。)に行うものとする。

3 担当予防班員等は、第1項の規定により公表該当違反を公表した場合には、速やかに公表該当違反報告書(様式第3号)により消防長に報告する。

(公表該当違反の情報の管理)

第6条 消防長は、公表規程第7条第1項の規定による公表該当違反の情報を適正に管理するため、公表該当違反管理簿(様式第4号)に所要の事項を記録し処理する。

(公表該当違反の是正の確認)

第7条 公表規程第7条第2項に規定する公表対象物の公表該当違反が是正されたことの確認は、速やかに担当予防班員等が現地確認をし、公表該当違反が是正されたと認める場合には、速やかに公表該当違反是正報告書(様式第5号)により消防長に報告する。

(公表している情報の削除)

第8条 消防長は、第7条の規定による公表該当違反是正報告書(様式第5号)により公表対象物の公表該当違反が是正されたと認める場合には、公表している情報を削除することを決定し、第5条第1項の規定により公表している情報を削除する。

2 前項の規定による情報の削除は、原則として開庁時間において行う。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公表制度事務処理フローチャート

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対馬市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程事務処理要綱

平成30年1月16日 消防本部訓令第2号

(平成30年4月1日施行)