○対馬市自主防災組織認定要綱

平成30年5月31日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項に規定する自主防災組織を認定することについて必要な事項を定め、もって地域住民の自主的な防災活動の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「自主防災組織」とは、地震、風水害等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、被害を防止、軽減又は予防するため、地域住民が自主的に結成し運営する組織であって、市長の認定を受けたものをいう。

(活動事項)

第3条 自主防災組織は、日頃から市及び消防団等と密接に連携し、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 平常時の活動

 防災に関する知識の普及

 高齢者、障がい者、乳幼児等特に配慮を要する者の把握

 防災訓練の実施及び救護技術の習得

 避難場所の周知及び避難路の確認

 必要な資機材等の備蓄

 市が実施する災害予防活動への参加及び協力

(2) 災害時の活動

 災害情報の収集及び伝達

 初期消火

 避難及び避難誘導

 救出及び救難活動

 高齢者、障がい者、乳幼児等特に配慮を要する者の安全確保

 給食、給水活動等

(認定の申請)

第4条 第2条に規定する自主防災組織の認定を受けようとする者は、対馬市自主防災組織認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 自主防災組織規約の写し又はこれに準じるもの

(2) 自主防災組織の組織図

(3) 市及び消防団等との連絡体制図

(4) その他市長が必要と認める書類

(認定の基準)

第5条 自主防災組織の認定基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 次のいずれかに該当するものであること。

 対馬市区長設置条例(平成16年対馬市条例第11号)第2条に定める区域を単位として結成された組織であること。

 小学校区など複数の区域が合同して結成された組織であること。

(2) 自主防災組織規約又はこれに準じるものを制定している組織であること。

(3) 第3条に掲げる活動を行う組織であること。

(認定)

第6条 市長は、第4条の申請があったときは、これを審査し、第5条に掲げる基準を満たしていると認めるときは、当該組織を自主防災組織として認定する。

2 市長は、自主防災組織の認定をしたときは、対馬市自主防災組織認定通知書(様式第2号)により、申請者へ通知する。

(変更の届出)

第7条 自主防災組織は、前条の規定による認定後に規約又は組織に変更があったときは、対馬市自主防災組織変更届(様式第3号)により、市長に届け出るものとする。

(解散等の届出)

第8条 自主防災組織は、解散したとき又は活動を休止したときは、速やかに対馬市自主防災組織解散(休止)(様式第4号)により、市長に届け出るものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに第2条に規定する自主防災組織としての要件を備え、かつ、防災活動等を行っていると市長が認める者については、第6条の規定による自主防災組織の認定を受けたものとみなす。

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対馬市自主防災組織認定要綱

平成30年5月31日 告示第56号

(平成30年6月1日施行)