○対馬市自主防災組織活動促進事業補助金交付要綱
平成30年5月31日
告示第57号
(趣旨)
第1条 市は、防災意識の高揚及び防災知識の普及を図るため、自主防災組織に対し、対馬市自主防災組織活動促進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することとし、その取り扱いについては、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 自主防災組織 対馬市自主防災組織認定要綱(平成30年対馬市告示第56号)第6条により認定された組織をいう。
(2) 防災資機材 自主防災組織が防災活動を行うために必要な資機材等で、別表に定めるものをいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業等は、次のとおりとする。ただし、組織結成事業については、既に「長崎県地域の元気づくり防災力向上支援事業費補助金」の交付を受けた自主防災組織は対象としない。
事業 | 補助対象経費 | 科目 |
組織結成事業 | ・組織の結成に要する費用 ・防災活動に必要な防災資機材の購入に要する費用 | 消耗品費、印刷製本費、備品購入費 |
組織活動事業 | ・防災意識啓発、人材育成、防災訓練等に要する費用 ・防災活動に必要な防災資機材の購入に要する費用 | 報償費、消耗品費、印刷製本費、備品購入費、役務費、使用料及び賃借料 |
防災力向上事業 | ・防災活動に必要な防災資機材の購入又は修繕に要する費用 ただし、単価が10万円未満のものを除く。 | 備品購入費、修繕費 |
(補助率等)
第4条 補助率等については、次のとおりとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てる。
事業 | 補助率等 | 対象年度 |
組織結成事業 | 【補助率】 補助対象経費の10分の10以内 【補助限度額】 組織を構成する行政区の世帯数(当該年度の4月1日時点の住民基本台帳に登録された世帯数)に100円を乗じて得た額に3万円を加えた額 | 結成年度 |
組織活動事業 | 【補助率】 補助対象経費の10分の10以内 【補助限度額】 組織を構成する行政区の世帯数(当該年度の4月1日時点の住民基本台帳に登録された世帯数)に300円を乗じて得た額(ただし、当該年度につき3万円を超える場合は3万円とする。) | 結成年度以降 |
防災力向上事業 | 【補助率】 補助対象経費の2分の1以内 【補助限度額】 当該年度につき20万円を超える場合は20万円とする。 | 結成年度以降 |
(1) 収支予算書
(2) 活動計画書
(3) 見積書
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた自主防災組織は、対馬市自主防災組織活動促進補助事業実績報告書(様式第2号)に関係書類を添えて、事業の完了した日から30日以内に市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
事業 | 添付資料 |
組織結成事業 | ア 収支精算書 イ 活動実績書 ウ 領収書の写し |
組織活動事業 | ア 収支精算書 イ 活動実績書 ウ 領収書の写し |
防災力向上事業 | ア 購入又は修繕した防災資機材の写真 イ 領収書の写し |
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第40号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 品名 |
情報連絡用 | ハンドマイク、携帯用無線機、携帯用ラジオ |
初期消火用 | 消火器、バケツ、砂袋、消火栓用ホース、防火衣、ヘルメット |
救出救護用 | 資機材格納庫、バール、はしご、のこぎり、スコップ、なた、ジャッキ、ペンチ、ハンマー、ロープ、チェーンソー、担架、テント、救急セット、毛布、シート、リヤカー |
避難用 | 発電機、強力ライト、ロープ、警笛、ビニールシート |
給食給水用 | 炊飯器、鍋、コンロ、給水タンク、ろ水機、ガスボンベ |
水防用 | 救命胴衣、防雨シート、シャベル、土のう袋 |
その他 | 市長が必要と認めるもの |