○対馬市自主防災組織活動促進事業補助金交付要綱

平成30年5月31日

告示第57号

(趣旨)

第1条 市は、防災意識の高揚及び防災知識の普及を図るため、自主防災組織に対し、対馬市自主防災組織活動促進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することとし、その取り扱いについては、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 対馬市自主防災組織認定要綱(平成30年対馬市告示第56号)第6条により認定された組織をいう。

(2) 防災資機材 自主防災組織が防災活動を行うために必要な資機材等で、別表に定めるものをいう。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる事業等は、次のとおりとする。ただし、組織結成事業については、既に「長崎県地域の元気づくり防災力向上支援事業費補助金」の交付を受けた自主防災組織は対象としない。

事業

補助対象経費

科目

組織結成事業

・組織の結成に要する費用

・防災活動に必要な防災資機材の購入に要する費用

消耗品費、印刷製本費、備品購入費

組織活動事業

・防災意識啓発、人材育成、防災訓練等に要する費用

・防災活動に必要な防災資機材の購入に要する費用

報償費、消耗品費、印刷製本費、備品購入費、役務費、使用料及び賃借料

防災力向上事業

・防災活動に必要な防災資機材の購入又は修繕に要する費用

ただし、単価が10万円未満のものを除く。

備品購入費、修繕費

(補助率等)

第4条 補助率等については、次のとおりとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てる。

事業

補助率等

対象年度

組織結成事業

【補助率】

補助対象経費の10分の10以内

【補助限度額】

組織を構成する行政区の世帯数(当該年度の4月1日時点の住民基本台帳に登録された世帯数)に100円を乗じて得た額に3万円を加えた額

結成年度

組織活動事業

【補助率】

補助対象経費の10分の10以内

【補助限度額】

組織を構成する行政区の世帯数(当該年度の4月1日時点の住民基本台帳に登録された世帯数)に100円を乗じて得た額(ただし、当該年度につき3万円を超える場合は3万円とする。)

結成年度以降

防災力向上事業

【補助率】

補助対象経費の2分の1以内

【補助限度額】

当該年度につき20万円を超える場合は20万円とする。

結成年度以降

(交付の申請)

第5条 前条の補助金の交付を受けようとする自主防災組織は、対馬市自主防災組織活動促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 活動計画書

(3) 見積書

2 前項の規定にかかわらず、防災力向上事業以外の事業にあっては、同項第3号に定める見積書の添付は不要とする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた自主防災組織は、対馬市自主防災組織活動促進補助事業実績報告書(様式第2号)に関係書類を添えて、事業の完了した日から30日以内に市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

事業

添付資料

組織結成事業

ア 収支精算書

イ 活動実績書

ウ 領収書の写し

組織活動事業

ア 収支精算書

イ 活動実績書

ウ 領収書の写し

防災力向上事業

ア 購入又は修繕した防災資機材の写真

イ 領収書の写し

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

品名

情報連絡用

ハンドマイク、携帯用無線機、携帯用ラジオ

初期消火用

消火器、バケツ、砂袋、消火栓用ホース、防火衣、ヘルメット

救出救護用

資機材格納庫、バール、はしご、のこぎり、スコップ、なた、ジャッキ、ペンチ、ハンマー、ロープ、チェーンソー、担架、テント、救急セット、毛布、シート、リヤカー

避難用

発電機、強力ライト、ロープ、警笛、ビニールシート

給食給水用

炊飯器、鍋、コンロ、給水タンク、ろ水機、ガスボンベ

水防用

救命胴衣、防雨シート、シャベル、土のう袋

その他

市長が必要と認めるもの

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対馬市自主防災組織活動促進事業補助金交付要綱

平成30年5月31日 告示第57号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成30年5月31日 告示第57号