○対馬市景観条例施行規則

平成30年12月21日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市景観条例(平成30年対馬市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(建築物以外の工作物)

第3条 条例第2条第2項第4号に規定する建築物以外の工作物のうち規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 塔状工作物類、遊戯施設類

(2) 製造施設、貯蔵施設、処理施設、自動車車庫等

(3) 垣、柵、塀類

(4) 農業用施設等

(5) 橋梁、歩道橋、高架道路類

(6) 太陽光発電パネル等

(7) その他市長が指定したもの

(事前協議)

第4条 条例第7条の規定による協議は、事前協議申請書(様式第1号)により別表第1に定める図書を添付して行うものとする。

2 前項の事前協議に添付する図書について、市長は、当該図書の添付の必要がないと認めるときは、その全部又は一部を省略させることができる。

(景観計画区域内における行為の届出等)

第5条 条例第8条第2項に規定する届出に関し、規則で定める必要な事項は、次に掲げるものとする。

(1) 景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第16条第1項の規定による届出は、行為届出書(様式第2号)により別表第2に定める図書を添付して行うものとする。

(2) 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号に規定する条例第8条第2項で定める図書は、別表第2に掲げる図書とする。

(3) 法第16条第2項の規定による届出は、行為変更届出書(様式第3号)により別表第1及び別表第2に定める図書を添付して行うものとする。

(4) 市長は、前各号に定める図書について、必要がないと認めるときは、その一部を省略させることができる。

(届出又は通知を要しない行為)

第6条 条例第9条第1項第2号及び同条第2項第5号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(2) 長崎県文化財保護条例(昭和36年長崎県条例第16号)第15条第1項又は第38条第1項の規定による許可に係る行為

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条第1項若しくは第125条第1項の規定による許可又は同法第43条の2第1項、第64条第1項、第81条第1項若しくは第127条第1項の規定による届出に係る行為

(4) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項、第21条第3項第22条第3項の規定による許可に係る行為又は同法第33条第1項の規定による届出に係る行為

(5) 長崎県立自然公園条例(昭和33年長崎県条例第21号)第18条第3項の規定による許可及び同条例第20条第1項の規定による届出を行う行為

(適合通知)

第7条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が法第8条第1項の規定に基づく対馬市景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、行為制限の適合通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該届出に係る行為に着手することができる。

(勧告)

第8条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)によるものとする。

(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知等)

第9条 法第16条第5項に規定する通知は、行為通知書(様式第6号)により別表第2に定める図書を添付して行うものとする。

2 法第16条第6項に規定する協議を求めるときは、協議書(様式第7号)によるものとする。

(届出をした者に対する変更命令)

第10条 法第17条第1項の規定による命令は、設計変更等命令書(様式第8号)によるものとする。

2 法第17条第8項及び第23条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第9号)によるものとする。

(公表の手続)

第11条 条例第13条第1項に規定する公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 勧告を受けた者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに事業者にあっては代表者の氏名

(2) 勧告の内容

(3) その他必要な事項

2 条例第13条第2項の規定により意見陳述の機会を与える場合の手続は、次に定めるところによる。

(1) 市長は、前項の公表に係る者に対し、勧告の公表に関する通知書(様式第10号)により、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

 予定する公表の内容及び公表の根拠となる条例の条項

 公表の原因となる事実

 提出期限

(2) 前号の規定による通知を受けた者は、同号ウに定める提出期限までに意見書を提出することができる。

(行為の完了届出)

第12条 法第16条第1項及び第2項の届出に係る行為が完了し、又は中止した場合は、行為完了(中止)届出書(様式第11号)を提出するものとする。

(景観重要建造物等の指定)

第13条 法第21条第1項又は法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物にあっては景観重要建造物指定通知書(様式第12号)により、景観重要樹木にあっては景観重要樹木指定通知書(様式第16号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の標識の設置)

第14条 市長は、法第21条第2項又は法第30条第2項に規定する景観重要建造物等の標識(以下「標識」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物等の名称

(3) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、法第21条第2項又は法第30条第2項に規定する標識を、当該景観重要建造物及び景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要建造物等の現状変更の許可)

第15条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物にあっては景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第13号)により、景観重要樹木にあっては景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第17号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、法第22条第1項又は法第31条第1項の許可をしたときは、景観重要建造物にあっては景観重要建造物現状変更許可書(様式第14号)により、景観重要樹木にあっては景観重要樹木現状変更許可書(様式第18号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(景観重要建造物等の指定の解除の通知)

第16条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第15号)により、法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第19号)により行うものとする。

(景観審議会の組織及び運営)

第17条 対馬市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審議会の会議は、会長が招集する。

5 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

6 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 会長は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

8 前7項に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(審議会の庶務)

第18条 審議会の庶務は、しまづくり推進部政策企画課において処理する。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

行為の種類

図書

種類

明示すべき事項

備考

共通

付近見取図(縮尺2,500分の1程度)

当該行為を行う土地の区域及びその周辺の状況を表示する図面※1で、次の各項目がわかるもの

①方位 ②縮尺 ③当該区域の位置 ④道路・公園等の公共施設 ⑤目標となる地物 ⑥周辺の景観資源

※1:住宅地図も可

写真資料

①2方向以上から行為の場所を撮影したもの ②行為の場所周辺を含めて撮影したもの ③現況写真の撮影位置及び撮影方向がわかる図面


現況図(縮尺1,000分の1程度)

当該行為を行う土地の区域の現在の状況を示す図面で、建築物、工作物、緑地、歴史及び文化的な価値を持つ史跡等を明示したもの


状況説明図

当該行為を行う土地の区域の周辺を示す図面で、周辺の主要な眺望点からの当該区域の見え方等の眺望景観の状況を明示したもの


平面図(縮尺100分の1程度)

当該行為を行う土地の区域内の利用に関する計画を示す図面で、行為の位置、ごみ置き場、緑地、外構等を明示したもの

ラフ図可


立面図(縮尺100分の1程度)

建物の形状が確認できる図面

ラフ図可

屋根の形状がわかるようにすること。

工程表

工事完了までのスケジュール


その他

市長が必要と認める図書


別表第2(第5条関係)

行為の種類

図書

種類

明示すべき事項

備考

建築物の建築等(法第16条第1項第1号関係)

付近見取図(縮尺2,500分の1程度)

①方位 ②縮尺 ③当該区域の位置 ④道路・公園等の公共施設 ⑤目標となる地物 ⑥周辺の景観資源

事前協議で使用したものを用いてもよい。

写真資料

①2方向以上から行為の場所を撮影したもの ②行為の場所周辺を含めて撮影したもの ③現況写真の撮影位置及び撮影方向がわかる図面

事前協議で使用したものを用いてもよい。

配置図(縮尺200分の1程度)

①方位 ②縮尺 ③寸法 ④敷地の境界線 ⑤敷地内における届出に係る建築物等の位置 ⑥届出に係る建築物等と他の建築物等との別 ⑦建築物等の各部分の高さ ⑧擁壁 ⑨敷地の接する道路の位置、名称及び幅員⑩敷地及び道路の高低差 ⑪建築設備の位置及び種類 ⑫垣、柵、塀、張り芝等の位置 ⑬外構施設の位置及び材料 ⑭ごみ置場


各階平面図(縮尺100分の1程度)

①方位 ②縮尺 ③寸法 ④開口部の位置 ⑤建築設備の位置及び種類

建築物等の移転又は外観の模様替若しくは色彩の変更に係る届出にあっては添付を要しない。

各面立面図(縮尺100分の1程度)

①縮尺 ②寸法 ③開口部、附属設備、軒等の位置及び形状 ④壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩(マンセル値表示) ⑤建築設備の位置及び種類

建築物等の移転又は外観の模様替若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

色彩については、色調をできるだけ詳しく記入すること。

2面以上の断面図(縮尺100分の1程度)

①縮尺 ②寸法 ③開口部、附属設備、軒等の位置及び形状 ④道路、擁壁、垣、柵の位置及び高さ ⑤建築設備の位置及び種類


緑化計画図(縮尺200分の1程度)

①植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 ②緑地率及び緑被率の数値


その他

市長が必要と認める図書


工作物の建設等(法第16条第1項第2号関係)

付近見取図(縮尺2,500分の1程度)

①方位 ②縮尺 ③当該区域の位置 ④道路・公園等の公共施設 ⑤目標となる地物 ⑥周辺の景観資源

事前協議で使用したものを用いてもよい。

写真資料

①2方向以上から行為の場所を撮影したもの ②行為の場所周辺を含めて撮影したもの ③現況写真の撮影位置及び撮影方向がわかる図面

事前協議で使用したものを用いてもよい。

配置図(縮尺200分の1程度)

①方位 ②縮尺 ③寸法 ④敷地の境界線 ⑤敷地内における届出に係る工作物等の位置 ⑥届出に係る工作物等と他の工作物等との別 ⑦工作物等の各部分の高さ ⑧擁壁 ⑨敷地の接する道路の位置、名称及び幅員⑩敷地及び道路の高低差 ⑪建築設備の位置及び種類 ⑫垣、柵、塀、張り芝等の位置 ⑬外構施設の位置及び材料 ⑭ごみ置場


平面図(縮尺100分の1程度)

①方位 ②縮尺 ③寸法 ④開口部の位置 ⑤建築設備の位置及び種類

工作物等の移転又は外観の模様替若しくは色彩の変更に係る届出にあっては添付を要しない。

立面図(縮尺100分の1程度)

①縮尺 ②寸法 ③開口部、附属設備、軒等の位置及び形状 ④壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩(マンセル値表示) ⑤建築設備の位置及び種類

工作物等の移転又は外観の模様替若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。色彩については、色調をできるだけ詳しく記入すること。

2面以上の断面図(縮尺100分の1程度)

①縮尺 ②寸法 ③開口部、附属設備、軒等の位置及び形状 ④道路、擁壁、垣、柵の位置及び高さ ⑤建築設備の位置及び種類


その他

市長が必要と認める図書


開発行為(法第16条第1項第3号関係)

付近見取図(縮尺2,500分の1程度)

①方位 ②縮尺 ③当該区域の位置 ④道路・公園等の公共施設 ⑤目標となる地物 ⑥周辺の景観資源

事前協議で使用したものを用いてもよい。

写真資料

①2方向以上から行為の場所を撮影したもの ②行為の場所周辺を含めて撮影したもの ③現況写真の撮影位置及び撮影方向がわかる図面

事前協議で使用したものを用いてもよい。

現況図(縮尺1,000分の1程度)

①方位 ②縮尺 ③行為地及び周辺の土地利用状況 ④隣接する道路の位置及び幅員 ⑤行為の区域 ⑥縦横断図の位置及び方向


計画図(縮尺1,000分の1程度)

①方位 ②縮尺 ③行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、高さ、種類及び規模


縦横断図(縮尺1,000分の1程度)

行為の前後における土地の縦断図及び横断図


緑化計画図(縮尺1,000分の1程度)

①植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 ②屋上緑化の位置及び面積 ③壁面緑化の位置及び面積 ④緑地率、緑被率及び緑視率の数値 ⑤緑確保の考え方

宅地分譲等を行う敷地で、将来宅地内緑化によって緑地率等を満たそうとする場合はその計画について記載すること。

その他

市長が必要と認める図書


土地の開墾及びその他の土地の形状の変更

付近見取図(縮尺2,500分の1程度)

①方位 ②縮尺 ③当該区域の位置 ④道路・公園等の公共施設 ⑤目標となる地物 ⑥周辺の景観資源

事前協議で使用したものを用いてもよい。

写真資料

①2方向以上から行為の場所を撮影したもの ②行為の場所周辺を含めて撮影したもの ③現況写真の撮影位置及び撮影方向がわかる図面

事前協議で使用したものを用いてもよい。

現況図(縮尺1,000分の1程度)

①方位 ②縮尺 ③行為地及び周辺の土地利用状況 ④隣接する道路の位置及び幅員 ⑤行為の区域 ⑥縦横断図の位置及び方向


計画図(縮尺1,000分の1程度)

①方位 ②縮尺 ③行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、高さ、種類及び規模 ④行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模


縦横断図(縮尺1,000分の1程度)


行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

緑化計画図(縮尺1,000分の1程度)

①植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 ②屋上緑化の位置及び面積 ③壁面緑化の位置及び面積 ④緑地率、緑被率及び緑視率の数値


その他

市長が必要と認める図書


木竹の伐採

付近見取図(縮尺2,500分の1程度)

①方位 ②縮尺 ③当該区域の位置 ④道路・公園等の公共施設 ⑤目標となる地物 ⑥周辺の景観資源

事前協議で使用したものを用いてもよい。

写真資料

①2方向以上から行為の場所を撮影したもの ②行為の場所周辺を含めて撮影したもの ③現況写真の撮影位置及び撮影方向がわかる図面

事前協議で使用したものを用いてもよい。

配置図(縮尺500分の1程度)

①方位 ②縮尺 ③寸法 ④敷地の形状及び寸法 ⑤植栽又は伐採の位置及び面積 ⑥行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模 ⑦植林等による代替措置等の位置及び面積 ⑧隣接する道路の位置及び幅員


その他

市長が必要と認める図書


屋外における物件の堆積

付近見取図(縮尺2,500分の1程度)

①方位 ②縮尺 ③当該区域の位置 ④道路・公園等の公共施設 ⑤目標となる地物 ⑥周辺の景観資源

事前協議で使用したものを用いてもよい。

物件の種類を表示すること。

写真資料

①2方向以上から行為の場所を撮影したもの ②行為の場所周辺を含めて撮影したもの ③現況写真の撮影位置及び撮影方向がわかる図面

事前協議で使用したものを用いてもよい。

配置図(縮尺500分の1程度)

①方位 ②縮尺 ③寸法 ④敷地の形状及び寸法 ⑤物件の集積又は貯蔵の位置、高さ及び面積 ⑥行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模 ⑦伐採及び植林する樹種 ⑧隣接する道路の位置及び幅員


その他

市長が必要と認める図書


公有水面の埋立て

付近見取図(縮尺2,500分の1程度)

①方位 ②縮尺 ③当該区域の位置 ④道路・公園等の公共施設 ⑤目標となる地物 ⑥周辺の景観資源

事前協議で使用したものを用いてもよい。

写真資料

①2方向以上から行為の場所を撮影したもの ②行為の場所周辺を含めて撮影したもの ③現況写真の撮影位置及び撮影方向がわかる図面

事前協議で使用したものを用いてもよい。

配置図(縮尺500分の1程度)

①縮尺 ②方位 ③寸法 ④敷地の形状及び寸法 ⑤埋立ての位置及び面積 ⑥埋立て後の高さ ⑦行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、高さ、種類及び規模 ⑧行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模 ⑨隣接する道路の位置及び幅員


その他

市長が必要と認める図書


特定照明

付近見取図(縮尺2,500分の1程度)

①方位 ②縮尺 ③当該区域の位置 ④道路・公園等の公共施設 ⑤目標となる地物 ⑥周辺の景観資源

事前協議で使用したものを用いてもよい。

写真資料

①2方向以上から行為の場所を撮影したもの ②行為の場所周辺を含めて撮影したもの ③現況写真の撮影位置及び撮影方向がわかる図面

事前協議で使用したものを用いてもよい。

配置図(縮尺500分の1程度)

①方位 ②縮尺 ③寸法 ④照明の配置、高さ、照射方向、光量及び光の色 ⑤照射対象


その他

市長が必要と認める図書


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対馬市景観条例施行規則

平成30年12月21日 規則第27号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成30年12月21日 規則第27号