○対馬市生活困窮者等就労準備支援事業実施要綱

平成30年10月31日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の7の規定に基づき、市が実施する生活困窮者等(法第3条第1項に規定する生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)及び生活保護法第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)をいう。以下「生活困窮者等」という。)への就労準備支援事業(以下「事業」という。)について、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)並びに生活保護法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、就労に必要な実践的な知識及び技能が不足しているだけでなく、複合的な課題により生活リズムが崩れ、社会との関わりへの不安、就労意欲の低下等により就労への準備が整っていない生活困窮者等に対し、一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成から一貫した支援を計画的に実施することを目的とする。

(実施主体)

第3条 この事業は、対馬市福祉事務所長事務委任規則(平成16年対馬市規則第47号)に基づき、対馬市福祉事務所長(以下「所長」という。)が行う。

(事業対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に居住する被保護者又は法第5条に定める生活困窮者自立相談支援事業による相談支援の申込みを行った者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する者(以下「事業対象者」という。)とする。

(1) 次のいずれにも該当する者

 この事業の申込日の属する月における収入の額(同一の世帯に属する者の収入の額を含む。)が、申込日の属する会計年度(申込日の属する月が4月から6月までの場合は前会計年度)分の対馬市税条例(平成16年対馬市条例第70号)第24条第2項に規定する市民税の均等割を課さない所得の額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1項括弧書きに定める給与所得控除額の額を加えた額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)に、生活保護法に基づく保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づく対馬市の住宅扶助基準に基づく額を加えた額以下である者

 申込日における金融資産の額(同一の世帯に属する者の所有する金融資産を含む。)が、基準額に6を乗じて得た額以下である者

 事業対象者及び事業対象者と生計を一にする同居世帯員のいずれかが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(2) 所長が事業による支援が必要と認める者

(事業の利用申込み)

第5条 事業の申込みをしようとする事業対象者(以下「事業申込者」という。)は、就労準備支援プログラム申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)及び資産収入申告書(様式第2号)により所長に申込むものとする。

2 所長は、前項の申込書及び資産収入申告書を受理したときは、事業申込者が第4条に規定する要件に該当するかを査定したうえで、事業の利用の可否を決定する。

3 所長は、事業利用を決定したときは、当該事業申込者に対し、就労準備支援事業利用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 所長は、事業利用の却下を決定したときは、当該事業申込者に対し、就労準備支援事業利用却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業の利用期間)

第6条 事業の利用期間は、前条第3項の通知による利用開始日から申込日の属する会計年度の3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第3項の規定により利用決定となった事業申込者(以下「事業利用者」という。)が就職し自立したと認められるときは、その決定を行った日をもって、利用期間は満了となる。

3 利用期間満了後の再申込については、これを妨げない。

(利用の中止)

第7条 所長は、事業利用者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、事業の利用を中止させることができる。

(1) 第4条各号の要件に該当しないことが明らかとなった場合

(2) 他の事業利用者の利用に支障をきたす行為があり、事業を担務する職員(以下「担当者」という。)の指導に従わない場合

(3) 法第5条に基づく生活困窮者自立相談支援事業による支援を拒否し、又は必要な指示に従わない場合

(4) 所在が不明となった場合

(5) その他所長が事業の利用継続が困難と判断した場合

2 所長は、前項(第4号に該当する場合を除く。)の規定により、事業の利用の中止を決定したときは、当該事業利用者に対し、就労準備支援事業利用中止決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(担当者の担務)

第8条 担当者は、次の各号に掲げる事項について、事務を執り行う。

(1) 事業利用者が提出する申込書及び資産収入申告書、その他聴き取りにより、事業利用者が抱える課題を把握し、支援目標及び支援内容を検討のうえ、就労準備支援プログラム計画書(様式第6号。以下「計画書」という。)に整理する。

(2) 適宜、前号の計画書の見直しを行い、就労準備支援プログラム評価書(様式第7号)に整理し、その後の支援に活用する。

(3) その他、この事業の遂行に必要な事務を行う。

2 前項第1号で把握した課題の解決のため、次の各号による支援を行う。

(1) 日常生活における自立支援として、規則正しい起床及び就寝、バランスのとれた食事の摂取、適切な身だしなみ、生活費の使い方に関する助言等を行い、適正な生活習慣の形成、自己管理ができるための意識の醸成を支援する。

(2) 社会生活における自立支援として、挨拶や基本的なコミュニケーションに関する助言等を行い、面接を通してコミュニケーション能力の醸成、社会的能力の形成を支援する。

(3) 就労による自立支援として、前2号を踏まえ、採用面接試験やビジネスマナーに関する助言、模擬面接や履歴書作成等の指導等を行い、一般就労に向けた技法及び知識の習得を支援する。さらに、実際の事業所の職場見学や就労体験の機会を提供し、適正把握や就労経験の醸成を支援する。

(就労による自立支援に係る就労体験等の機会の提供)

第9条 所長は、前条第2項第3号に定める職場見学や就労体験の機会の提供のため、協力できる事業所を募集又は開拓し、提供できる体制を構築しなければならない。

2 所長は、職場見学や就労体験に協力できる事業所(以下「協力事業所」という。)の協力を得た場合は、その代表者との間に協定書(様式第8号)を取り交わし、協力体制を構築するものとする。

3 所長は、協力事業所において職場見学又は就労体験を行う事業利用者が行った行為により、協力事業所又は第三者に損害を与えた場合に備え、必要な措置を講じなければならない。

4 所長は、協力事業所において事業利用者が体験就労を行った際、協力事業所が事業利用者に支払う賃金等の支払った額に対し、その相当額を協力謝礼金として支給できる。なお、支給額は協定書により定めるものとする。

5 担当者は、事業利用者が職場見学又は就労体験を行う場合は、協力事業所と連携を行い、職場見学又は就労体験が有用に行えるように考慮しなければならない。

6 協力事業所は、体験就労の開始までに事業利用者の自発的意思に基づく就労内容や条件等を、体験就労確認書(様式第9―1号)を取り交わすことにより事業利用者の理解と合意が明確化するよう取り計らうものとし、体験就労期間中は出勤簿(様式第9―2号)により事業利用者の出勤状況を把握するものとする。なお、出勤簿は第10条に定める所長への報告の際に提出するものとする。

(実績報告及び請求)

第10条 協力事業所の代表者は、事業利用者に体験就労を行わせたときは、生活困窮者等就労準備支援事業実績報告書兼請求書(様式第10号)により、所長に報告し、支給金を請求できるものとする。

2 所長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求書を受理した日から30日以内に、請求金額を支払うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の運用に関し必要な事項は、所長が別に定める。

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年4月25日告示第58号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年6月28日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。

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対馬市生活困窮者等就労準備支援事業実施要綱

平成30年10月31日 告示第85号

(令和3年6月28日施行)