○対馬市生活困窮者一時生活支援事業実施要綱
平成30年10月31日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第2項第2号の規定に基づき、市が実施する生活困窮者一時生活支援事業(以下「事業」という。)について、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、法第3条第1項に規定する生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)のうち、一定の住居を持たない者又は喪失した者に対し、緊急一時的な宿泊場所の供与、食事、衣類等の提供を行うことにより自立を支援し、生活の再建を図ることを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業は、対馬市福祉事務所長事務委任規則(平成16年対馬市規則第47号)に基づき、対馬市福祉事務所長(以下「所長」という。)が行う。
(事業対象者)
第4条 この事業の対象者は、ホームレス若しくは緊急一時的に避難を要する者又は住居を喪失した生活困窮者のうち、法第5条に定める生活困窮者自立相談支援事業による相談支援の申込みを行った者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する者(以下「事業対象者」という。)とする。
(1) 次のいずれにも該当する者
ア この事業の申込日の属する月における収入の額(同一の世帯に属する者の収入の額を含む。)が、申込日の属する会計年度(申込日の属する月が4月から6月までの場合は前会計年度)分の対馬市税条例(平成16年対馬市条例第70号)第24条第2項に規定する市民税の均等割を課さない所得の額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1項括弧書きに定める給与所得控除額の額を加えた額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)に、生活保護法に基づく保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づく対馬市の住宅扶助基準に基づく額を加えた額以下である者
イ 申込日における金融資産の額(同一の世帯に属する者の所有する金融資産を含む。)が、基準額に6を乗じて得た額(100万円を限度とする。)以下である者
ウ 事業対象者及び事業対象者と生計を一にする同居世帯員のいずれかが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(2) 所長が事業による支援が必要と認める者
(事業の利用期間)
第5条 事業を利用できる期間は、原則として14日以内とする。ただし、所長が必要と認めた場合は、延長することができる。
2 前項の規定にかかわらず、申込者が安定した住居等を確保したと認められるときは、その決定を行った日をもって、利用期間は満了となる。
(事業の実施場所)
第6条 事業において提供する宿泊場所は、利用可能な旅館、ホテル等の宿泊施設(以下「宿泊施設等」という。)とする。
2 事業を担務する職員(以下「担当者」という。)は、あらかじめ宿泊施設等の事業者に対し、事業に関する協力を求めるものとする。
3 所長は、本事業の活用により生じた宿泊施設等の宿泊料及び食費の必要実費(以下「宿泊料等」という。)を負担するものとする。
(利用の決定)
第8条 所長は、利用申込書を受理したときは、事業申込者が第4条の要件に該当するかを査定したうえで、利用の可否を決定するものとする。
(1) 第4条の要件に該当しないことが明らかとなった場合
(2) 他の事業利用者又は第三者の利用、宿泊施設等の営業に支障をきたす行為があった場合
(3) 法第5条に基づく生活困窮者自立相談支援事業による支援を拒否し、又は必要な指示に従わなかった場合
(4) 所在が不明となった場合
(5) その他所長が事業の利用継続が困難と判断した場合
2 所長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求書を受理した日から30日以内に、請求金額を支払うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の運用に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日告示第58号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。