○対馬市奨学資金基金条例施行規則

平成31年3月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市奨学資金基金条例(平成31年対馬市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の数)

第2条 対馬市奨学資金(以下「奨学金」という。)の貸与を受けることができる者(以下「奨学生」という。)の数は、その年度の基金の範囲内で決定する。

(奨学生の申込み)

第3条 条例第5条第2号の学校に在学している者で、奨学金の貸与を受けようとする者は、4月10日から5月10日までの間に、対馬市奨学資金奨学生願書(様式第1号。以下「願書」という。)に次に掲げる書類を添え、在学している校長又は学長(以下「校長」という。)を経て市長に提出しなければならない。

(1) 奨学生推薦調書(様式第2号)

(2) 在学証明書

(3) 出身学校の成績証明書

(4) 住民票謄本

(5) 健康診断書

(6) 生計を一にする者の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書

2 条例第5条第2号の学校に進学を予定している者で、奨学金の貸与を受けようとする者は、中学校第3学年在学中又は高等学校第3学年在学中の10月1日から12月28日までの間に、願書に次に掲げる書類を添え、在学している校長を経て市長に提出しなければならない。

(1) 奨学生推薦調書(様式第2号)

(2) 成績証明書

(3) 住民票謄本

(4) 健康診断書

(5) 生計を一にする者の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書

3 願書には、保護者及び連帯保証人2人が連署しなければならない。

(連帯保証人)

第4条 前条第3項の連帯保証人は、対馬市内に住所を有し、独立の生計を営んでいる者で、市長が適当と認める者でなければならない。

2 連帯保証人が欠けたとき又はその資格を欠くに至ったときは、直ちにこれを補充し、又は変更しなければならない。

(奨学生の決定)

第5条 市長は、第3条の規定により申込みがあったときは、条例第9条に規定する基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮り、奨学生を決定する。

2 前項の規定により奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(様式第3号)により、校長を経て本人に通知するとともに、奨学生台帳(様式第4号)を備えるものとする。

3 前項の決定通知書を受けた者は、その日から20日以内に誓約書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 第3条第2項により決定通知書を受けた者は、入学後速やかに在学証明書を市長に提出しなければならない。

(奨学金の貸与)

第6条 奨学金は、3カ月ごとに本人に貸与する。ただし、特別の事情があると認められるときは、これによらないことができる。

2 奨学生は、奨学金の貸与を受けるごとに奨学金受領書(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第7条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる書類を提出して市長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学、留年又は退学したときは、学籍異動届(様式第7号)

(2) 本人、保護者及び連帯保証人の住所その他重要な事項に変更があったときは、奨学生異動届(様式第8号)

(3) 本人が死亡したときは、死亡届(様式第9号)

(奨学金の辞退)

第8条 奨学生は、奨学金の貸与を辞退しようとするときは、奨学金辞退届(様式第10号)により、市長に届け出なければならない。

(奨学金の貸与の休止及び復活)

第9条 市長は、奨学生が休学したときは、休学した月の翌月から奨学金の貸与を休止する。

2 市長は、前項の規定により奨学金の貸与を休止されていた者が復学したときは、校長が復学を許可した月の翌月から奨学金の貸与を復活するものとする。

(奨学金の貸与の停止又は廃止)

第10条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、条例第9条に規定する運営委員会に諮り、奨学金の貸与を停止又は廃止する。

(1) 傷病などのために成業の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は品行が不良となったとき。

(3) 休学又は転学の事由が適当でないとき。

(4) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(5) その他奨学生として適当でないとき。

2 市長は、前条及び前項の規定により、奨学金の貸与を休止、停止又は廃止したときは、奨学金休止・停止・廃止通知書(様式第11号)により校長、本人、保護者及び連帯保証人に通知する。

(奨学金の借用証書)

第11条 奨学生は、貸与期間が満了したとき又は前条の規定により奨学金の貸与を廃止されたときは、直ちに保護者及び連帯保証人連署の奨学金借用証書(様式第12号)に奨学金返還明細書(様式第13号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、奨学金返還明細書の提出があった場合は、奨学金返還台帳(様式第14号)を備えるものとする。

(奨学金の返還猶予)

第12条 条例第11条第1項の規定により、奨学金の返還の猶予を申請しようとする者は、保護者及び連帯保証人連署の奨学金返還猶予申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第11条第2項の規定により、奨学金の返還猶予を申請しようとする者は、毎年4月中に、保護者及び連帯保証人連署の奨学金返還猶予申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、申請ができる者は、当該年度の申請日に本市に居住している者とする。

(1) 住民票謄本

(2) 対馬市内で就業していることを証明する就業証明書(様式第16号)

(3) 定住等誓約書(様式第17号)

(4) 個人情報等の取扱いに関する同意書(様式第18号)

(5) その他市長が必要と認めるもの

(返還猶予の決定)

第13条 市長は、前条による申請があったときは、条例第9条に規定する運営委員会に諮り、奨学金の返還を猶予することを決定する。

2 前項の規定により返還猶予を決定したときは、奨学金返還猶予決定通知書(様式第19号)により、本人、保護者及び連帯保証人に通知する。

(返還猶予の取消し等)

第14条 前条の規定により決定を受けた者(条例第11条第2項の規定によるものに限る。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに変更届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(1) 転出したとき。

(2) 対馬市内で就業しなくなったとき。

(3) 対馬市内で転職したとき。

(4) 官公署に就業したとき。

(5) 市税等を滞納したとき。

(6) 奨学金返還猶予申請書等に虚偽の記載があったとき。

2 市長は、前項の届出等により条例第11条第2項各号に該当する事実を確認したときは、前条の決定を取り消すものとし、奨学金返還猶予決定取消通知書(様式第21号)により、本人、保護者及び連帯保証人に通知する。

(奨学金の返還免除)

第15条 条例第12条の規定により、奨学金の返還の免除を申請しようとする者は、奨学金返還免除申請書(様式第22号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 条例第12条第1項第1号による場合は、戸籍抄本

(2) 条例第12条第1項第2号による場合は、医師の証明書

(3) 条例第12条第1項第3号による場合は、特別の事情を証明する書類

(4) 条例第12条第2項による場合は、就業証明書

(5) その他市長が必要と認めるもの

(返還免除の決定)

第16条 市長は、前条により申請があったときは、条例第9条に規定する運営委員会に諮り、奨学金の返還を免除することを決定する。

2 前項の規定により返還免除を決定したときは、奨学金返還免除決定通知書(様式第23号)により、本人(本人死亡の場合は遺族)、保護者及び連帯保証人に通知する。

(返還免除の取消し)

第17条 市長は、条例第12条第2項ただし書に該当する事実を確認したときは、前条の決定を取り消すものとし、奨学金返還免除決定取消通知書(様式第24号)により、本人、保護者及び連帯保証人に通知する。

(諮問事項の省略)

第18条 第5条第10条第13条第16条に規定する諮問事項のうち、運営委員会が審査を省略できると認める事項については、審査を省略することができる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(対馬市酒井豊育英資金貸付基金管理運営規則の廃止)

2 対馬市酒井豊育英資金貸付基金管理運営規則(平成16年対馬市規則第43号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の対馬市酒井豊育英資金貸付基金管理運営規則の規定になされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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対馬市奨学資金基金条例施行規則

平成31年3月20日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 産/第2節
沿革情報
平成31年3月20日 規則第3号