○対馬市奨学資金基金条例施行規則
平成31年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市奨学資金基金条例(平成31年対馬市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(奨学生の数)
第2条 対馬市奨学資金(以下「奨学金」という。)の貸与を受けることができる者(以下「奨学生」という。)の数は、その年度の基金の範囲内で決定する。
(1) 奨学生推薦調書(様式第2号)
(2) 在学証明書
(3) 出身学校の成績証明書
(4) 住民票謄本
(5) 健康診断書
(6) 生計を一にする者の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書
2 条例第5条第2号の学校に進学を予定している者で、奨学金の貸与を受けようとする者は、中学校第3学年在学中又は高等学校第3学年在学中の10月1日から12月28日までの間に、願書に次に掲げる書類を添え、在学している校長を経て市長に提出しなければならない。
(1) 奨学生推薦調書(様式第2号)
(2) 成績証明書
(3) 住民票謄本
(4) 健康診断書
(5) 生計を一にする者の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書
3 願書には、保護者及び連帯保証人2人が連署しなければならない。
(連帯保証人)
第4条 前条第3項の連帯保証人は、対馬市内に住所を有し、独立の生計を営んでいる者で、市長が適当と認める者でなければならない。
2 連帯保証人が欠けたとき又はその資格を欠くに至ったときは、直ちにこれを補充し、又は変更しなければならない。
4 第3条第2項により決定通知書を受けた者は、入学後速やかに在学証明書を市長に提出しなければならない。
(奨学金の貸与)
第6条 奨学金は、3カ月ごとに本人に貸与する。ただし、特別の事情があると認められるときは、これによらないことができる。
2 奨学生は、奨学金の貸与を受けるごとに奨学金受領書(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。
(1) 休学、復学、転学、留年又は退学したときは、学籍異動届(様式第7号)
(2) 本人、保護者及び連帯保証人の住所その他重要な事項に変更があったときは、奨学生異動届(様式第8号)
(3) 本人が死亡したときは、死亡届(様式第9号)
(奨学金の辞退)
第8条 奨学生は、奨学金の貸与を辞退しようとするときは、奨学金辞退届(様式第10号)により、市長に届け出なければならない。
(奨学金の貸与の休止及び復活)
第9条 市長は、奨学生が休学したときは、休学した月の翌月から奨学金の貸与を休止する。
2 市長は、前項の規定により奨学金の貸与を休止されていた者が復学したときは、校長が復学を許可した月の翌月から奨学金の貸与を復活するものとする。
(1) 傷病などのために成業の見込みがないとき。
(2) 学業成績又は品行が不良となったとき。
(3) 休学又は転学の事由が適当でないとき。
(4) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(5) その他奨学生として適当でないとき。
2 市長は、奨学金返還明細書の提出があった場合は、奨学金返還台帳(様式第14号)を備えるものとする。
(1) 住民票謄本
(2) 対馬市内で就業していることを証明する就業証明書(様式第16号)
(3) 定住等誓約書(様式第17号)
(4) 個人情報等の取扱いに関する同意書(様式第18号)
(5) その他市長が必要と認めるもの
(1) 転出したとき。
(2) 対馬市内で就業しなくなったとき。
(3) 対馬市内で転職したとき。
(4) 官公署に就業したとき。
(5) 市税等を滞納したとき。
(6) 奨学金返還猶予申請書等に虚偽の記載があったとき。
2 市長は、前項の届出等により条例第11条第2項各号に該当する事実を確認したときは、前条の決定を取り消すものとし、奨学金返還猶予決定取消通知書(様式第21号)により、本人、保護者及び連帯保証人に通知する。
(1) 条例第12条第1項第1号による場合は、戸籍抄本
(2) 条例第12条第1項第2号による場合は、医師の証明書
(3) 条例第12条第1項第3号による場合は、特別の事情を証明する書類
(4) 条例第12条第2項による場合は、就業証明書
(5) その他市長が必要と認めるもの
(返還免除の取消し)
第17条 市長は、条例第12条第2項ただし書に該当する事実を確認したときは、前条の決定を取り消すものとし、奨学金返還免除決定取消通知書(様式第24号)により、本人、保護者及び連帯保証人に通知する。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(対馬市酒井豊育英資金貸付基金管理運営規則の廃止)
2 対馬市酒井豊育英資金貸付基金管理運営規則(平成16年対馬市規則第43号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の対馬市酒井豊育英資金貸付基金管理運営規則の規定になされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。