○対馬市教育支援センター設置条例施行規則
平成31年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市教育支援センター設置条例(平成31年対馬市条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、対馬市教育支援センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 センターの入所対象者は、対馬市内の小学校又は中学校に在籍する児童生徒であって、不登校の状態又はその傾向にあり、学校への復帰を目指す者で、センターに入所することが適当と認められる者とする。
(開所日及び指導日)
第3条 センターの開所日及び開所時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後3時30分までとする。
2 入所者への指導日及び指導時間は、月曜日、水曜日及び金曜日の午前10時から午後3時までとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(センターの休業日)
第4条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときはこれを変更し、臨時に休業日を定めることができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 対馬市立小・中学校管理規則(平成16年対馬市教育委員会規則第7号)第3条に規定する学校の休業日
(職務)
第5条 条例第5条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) センター長は、対馬市教育委員会学校教育課長が兼任し、センターを統括し所属職員及び指導業務を指揮監督する。
(2) 指導員は、センター長の命を受け、指導業務及び施設運営に当たる。
(職員の資格及び任用)
第6条 職員の資格及び任用は、次のとおりとする。
(1) 指導員は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条に規定する免許状を有する者とする。ただし、教育長が特に適当と認める場合は、この限りでない。
(2) 指導員の任用については、対馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年対馬市条例第33号)の定めるところによる。
(服務)
第7条 職員は、この規則その他関係法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
(通所)
第8条 通所方法及び往復途上の安全確保については、保護者の責任において行う。
2 児童生徒がセンターに通所した日は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に規定する指導要録において出席扱いとする。
(入所手続)
第9条 入所を希望する児童生徒の保護者は、在籍する学校の校長に、教育支援センター入所願(様式第1号。以下「入所願」という。)を提出するものとする。
(退所の手続)
第11条 退所を希望する児童生徒の保護者は、在籍する学校の校長に、教育支援センター退所願(様式第5号。以下「退所願」という。)を提出するものとする。
(事故の対応)
第13条 センターの管理下において、児童生徒に事故が発生した場合は、日本スポーツ振興センターによる災害共済給付制度を適用する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月25日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。