○対馬市教育支援センター設置条例施行規則

平成31年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市教育支援センター設置条例(平成31年対馬市条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、対馬市教育支援センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 センターの入所対象者は、対馬市内の小学校又は中学校に在籍する児童生徒であって、不登校の状態又はその傾向にあり、学校への復帰を目指す者で、センターに入所することが適当と認められる者とする。

(開所日及び指導日)

第3条 センターの開所日及び開所時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後3時30分までとする。

2 入所者への指導日及び指導時間は、月曜日、水曜日及び金曜日の午前10時から午後3時までとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(センターの休業日)

第4条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときはこれを変更し、臨時に休業日を定めることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(職務)

第5条 条例第5条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) センター長は、対馬市教育委員会学校教育課長が兼任し、センターを統括し所属職員及び指導業務を指揮監督する。

(2) 指導員は、センター長の命を受け、指導業務及び施設運営に当たる。

(職員の資格及び任用)

第6条 職員の資格及び任用は、次のとおりとする。

(1) 指導員は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条に規定する免許状を有する者とする。ただし、教育長が特に適当と認める場合は、この限りでない。

(服務)

第7条 職員は、この規則その他関係法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

(通所)

第8条 通所方法及び往復途上の安全確保については、保護者の責任において行う。

2 児童生徒がセンターに通所した日は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に規定する指導要録において出席扱いとする。

(入所手続)

第9条 入所を希望する児童生徒の保護者は、在籍する学校の校長に、教育支援センター入所願(様式第1号。以下「入所願」という。)を提出するものとする。

2 校長は、前項の規定により届出があったときは、意見を付した教育支援センター入所申請書(様式第2号)に入所願の写しを添えて、教育長に提出するものとする。

(入所の決定)

第10条 教育長は、前条の規定により入所申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、校長には教育支援センター入所許可書(学校用)(様式第3号)により、児童生徒の保護者には教育支援センター入所許可書(保護者用)(様式第4号)により通知する。

(退所の手続)

第11条 退所を希望する児童生徒の保護者は、在籍する学校の校長に、教育支援センター退所願(様式第5号。以下「退所願」という。)を提出するものとする。

2 校長は、前項の規定により届出があったときは、意見を付した教育支援センター退所申請書(様式第6号)に退所願の写しを添えて、教育長に提出するものとする。

(退所の決定)

第12条 教育長は、前条の規定により退所申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、校長には教育支援センター退所許可書(学校用)(様式第7号)により、児童生徒の保護者には教育支援センター退所許可書(保護者用)(様式第8号)により通知する。

(事故の対応)

第13条 センターの管理下において、児童生徒に事故が発生した場合は、日本スポーツ振興センターによる災害共済給付制度を適用する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月25日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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対馬市教育支援センター設置条例施行規則

平成31年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)