○越高遺跡調査検討委員会設置要綱
平成31年4月26日
教育委員会訓令第3号
(設置の目的)
第1条 越高遺跡について、必要な指導及び助言を得て、適切な調査、保存、管理、活用及び整備を図るため、越高遺跡調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(対象)
第2条 委員会が取り扱う対象は、以下のとおりとする。
(1) 越高遺跡
(2) 前号に関連する対馬市内所在遺跡
(任務)
第3条 委員会は、越高遺跡の適切な調査、保存、管理、活用及び整備を図るために必要な事項について、協議、検討し、指導、助言を行う。
(組織)
第4条 委員会は、6人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。また、必要に応じて部会等を設置することができる。
(1) 考古学、地理学等文化財に係る専門的知見を有する学識経験者
(2) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 議決は多数決による。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)の規定により支給する。
(関係者の出席)
第9条 委員長は、必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、意見を聴くことができる。
(関係機関の助言)
第10条 委員長は、第1条の目的を達成するため、関係機関に助言を求めることができる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、文化財課が処理する。
(会議の傍聴)
第12条 委員会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 傍聴人は、指定された傍聴席に着席すること。
(2) 会議開催中は、静かに傍聴し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン等を着用し、又は張り紙、旗若しくは垂れ幕の類を掲げる等、示威的な行為をしないこと。
(4) 会場において、飲酒又は喫煙をしないこと。また、酒気を帯びた者の入場は認めない。
(5) 会場において、委員長の許可無く撮影、録音等を行わないこと。
(6) その他会場の秩序を乱し、会議の公正、円滑な運営に支障となる行為をしないこと。
2 傍聴人が前項各号の規定に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は教育長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月28日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。