○対馬市人・農地プラン検討会設置要綱

令和元年12月5日

告示第50号

(設置の目的)

第1条 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、集落又は地域において、次世代人材の育成、確保、農地利用の調整等の地域農業の在り方を話し合い、その結果を記載した人・農地プランについて検討するため、対馬市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人・農地プランの審査及び検討に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 検討会は、15名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の概ね3割以上は女性で構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、農林しいたけ課長をもって充てる。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、検討会を代表し、その会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。

(秘密保持)

第8条 委員は、会議で知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 検討会の庶務は、農林水産部農林しいたけ課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日告示第20号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所属

役職名等

対馬振興局農業振興普及課

課長

対馬農業協同組合

営農部長

長崎県北部農業共済組合対馬支所

支所長

対馬市農林水産部農林しいたけ課

課長

対馬市農業委員会事務局

事務局長

対馬市農業委員会

委員

対馬市認定農業者連絡協議会

認定農業者

対馬地域農業再生協議会

職員

対馬市農業士会

農業士

対馬市人・農地プラン検討会設置要綱

令和元年12月5日 告示第50号

(令和3年4月1日施行)