○対馬市会計年度任用職員であるスクールソーシャルワーカーの勤務時間、休日及び休暇に関する規則
令和元年12月18日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号、以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員であるスクールソーシャルワーカー(以下「スクールソーシャルワーカー」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 スクールソーシャルワーカーの勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり12時間を超えない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき6時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 スクールソーシャルワーカーが、第11条第1項に規定する年次有給休暇を取得した場合、同一週の新たな勤務日の追加は、原則認めない。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、法第3条第2項に規定する一般職に属する常勤の職員(以下「常時勤務」という。)の例による。
(休憩時間)
第5条 条例第6条の規定は、スクールソーシャルワーカーについて準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第6条 任命権者は、教育長の許可を受けて、第2条から第4条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間においてスクールソーシャルワーカーに設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成16年対馬市規則第28号。以下「勤務時間規則」という。)第9条第1項で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間においてスクールソーシャルワーカーに前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
3 任命権者は、対馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年対馬市条例第33号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第18条第1項の規定により時間外勤務に係る報酬を支給すべきスクールソーシャルワーカーに対して、当該時間外勤務に係る報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、第2条及び第3条で定める期間内にある勤務日等(第8条及び第9条で規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
4 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定されたスクールソーシャルワーカーは、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行うスクールソーシャルワーカーの深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第7条 条例第10条の2の規定は、スクールソーシャルワーカーについて準用する。
(休日)
第8条 条例第11条の規定は、スクールソーシャルワーカーについて準用する。
2 前項の規定により代休日を指定されたスクールソーシャルワーカーは、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 対馬市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第10条第3項(令和元年対馬市規則第21号。以下「会計年度任用職員勤務時間等規則」という。)の規定は、スクールソーシャルワーカーが第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続き等について準用する。
(休暇の種類)
第10条 スクールソーシャルワーカーの休暇は、年次有給休暇とする。
(3) 任期の満了により退職した後に翌会計年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務するスクールソーシャルワーカー 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務年数の区分ごとに定める日数
2 年次有給休暇の単位は、1日とする。
3 任命権者は、年次有給休暇をスクールソーシャルワーカーの請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、7日を限度として、翌会計年度に繰り越すことができる。
(休暇の承認等)
第12条 会計年度任用職員勤務時間等規則第16条は、スクールソーシャルワーカーの年次有給休暇の請求、承認等の手続について準用する。
(スクールソーシャルワーカーの通勤に係る費用弁償)
第13条 スクールソーシャルワーカーの通勤に係る費用弁償については、対馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年対馬市条例第33号。)第28条第1項の規定を準用する。
(スクールソーシャルワーカーの通勤に係る費用弁償の届出)
第14条 スクールソーシャルワーカーの通勤に係る費用弁償の届出については、対馬市会計年度任用職員の給与の決定、支給に関する規則(令和元年対馬市規則第20号。以下「会計年度任用職員給与規則」という。)第24条の規定を準用する。
(スクールソーシャルワーカーの通勤に係る費用弁償の支給額等)
第15条 スクールソーシャルワーカーの通勤に係る費用弁償の支給額等については、会計年度任用職員給与規則第25条第2項及び第3項の規定を準用する。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の対馬市会計年度任用職員であるスクールソーシャルワーカーの勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第11条関係)
1週間の勤務日の日数 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6か月を超え1年以下 | 3日 | 1日 |
5か月を超え6か月以下 | 2日 | 1日 | |
4か月を超え5か月以下 | 1日 | 1日 | |
3か月を超え4か月以下 | 1日 | 0日 |
別表第2(第11条関係)
1週間の勤務日の日数 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
勤続勤務年数 | 2年目 | 4日 | 2日 |
3年目 | 4日 | 2日 | |
4年目 | 5日 | 2日 | |
5年目 | 6日 | 3日 | |
6年目 | 6日 | 3日 | |
7年目以降 | 7日 | 3日 |