○対馬市会計年度任用職員であるスクールソーシャルワーカーの勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和元年12月18日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号、以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員であるスクールソーシャルワーカー(以下「スクールソーシャルワーカー」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 スクールソーシャルワーカーの勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり12時間を超えない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき6時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 スクールソーシャルワーカーが、第11条第1項に規定する年次有給休暇を取得した場合、同一週の新たな勤務日の追加は、原則認めない。

(週休日の振替等)

第4条 任命権者は、スクールソーシャルワーカーに前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、法第3条第2項に規定する一般職に属する常勤の職員(以下「常時勤務」という。)の例による。

(休憩時間)

第5条 条例第6条の規定は、スクールソーシャルワーカーについて準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第6条 任命権者は、教育長の許可を受けて、第2条から第4条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間においてスクールソーシャルワーカーに設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成16年対馬市規則第28号。以下「勤務時間規則」という。)第9条第1項で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間においてスクールソーシャルワーカーに前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行うスクールソーシャルワーカーの深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条 条例第10条の2の規定は、スクールソーシャルワーカーについて準用する。

(休日)

第8条 条例第11条の規定は、スクールソーシャルワーカーについて準用する。

(休日の代休日)

第9条 任命権者は、スクールソーシャルワーカーに祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この条において「休日」と総称する。)において第4条第2項又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定されたスクールソーシャルワーカーは、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第10条 スクールソーシャルワーカーの休暇は、年次有給休暇とする。

(年次有給休暇)

第11条 スクールソーシャルワーカーの年次有給休暇は、1会計年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1会計年度において、次の各号に掲げるスクールソーシャルワーカーの区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げるスクールソーシャルワーカー以外のスクールソーシャルワーカー 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一会計年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務するスクールソーシャルワーカー又は任期が更新されたスクールソーシャルワーカー(次号に掲げるスクールソーシャルワーカーを除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一会計年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該会計年度において同号の規定により取得した年次有給休暇があるときは、当該取得した日数分を控除した後の日数)

(3) 任期の満了により退職した後に翌会計年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務するスクールソーシャルワーカー 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務年数の区分ごとに定める日数

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。

3 任命権者は、年次有給休暇をスクールソーシャルワーカーの請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、7日を限度として、翌会計年度に繰り越すことができる。

(休暇の承認等)

第12条 年次有給休暇の請求、承認等の手続については、常勤職員の例による。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

1週間の勤務日の日数

2日

1日

1年間の勤務日の日数

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6カ月を超え1年以下

3日

1日

5カ月を超え6カ月以下

2日

1日

4カ月を超え5カ月以下

1日

1日

3カ月を超え4カ月以下

1日

0日

別表第2(第11条関係)

1週間の勤務日の日数

2日

1日

1年間の勤務日の日数

73日から120日まで

48日から72日まで

勤続勤務年数

2年目

4日

2日

3年目

4日

2日

4年目

5日

2日

5年目

6日

3日

6年目

6日

3日

7年目以降

7日

3日

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令和元年12月18日 教育委員会規則第11号

(令和2年4月1日施行)