○対馬市会計年度任用職員であるスクールソーシャルワーカーの勤務時間、休日及び休暇に関する規則
令和元年12月18日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号、以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員であるスクールソーシャルワーカー(以下「スクールソーシャルワーカー」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 スクールソーシャルワーカーの勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり12時間を超えない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき6時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 スクールソーシャルワーカーが、第11条第1項に規定する年次有給休暇を取得した場合、同一週の新たな勤務日の追加は、原則認めない。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、法第3条第2項に規定する一般職に属する常勤の職員(以下「常時勤務」という。)の例による。
(休憩時間)
第5条 対馬市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年対馬市規則第21号。以下「会計年度任用職員勤務時間等規則」という。)第6条の規定は、スクールソーシャルワーカーについて準用する。
(時間外勤務に係る報酬)
第7条 スクールソーシャルワーカーについて正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたものには、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬額は、勤務1時間につき、対馬市会計年度任用職員であるスクールソーシャルワーカーの報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年対馬市条例第34号。以下「スクールソーシャルワーカー条例」という。)第2条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、スクールソーシャルワーカーが第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた報酬職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、スクールソーシャルワーカー条例第2条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、スクールソーシャルワーカーが割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
4 次に掲げる時間の合計が1か月につき60時間を超えたスクールソーシャルワーカーには、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、スクールソーシャルワーカー条例第2条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(育児又は介護を行うスクールソーシャルワーカーの深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条 会計年度任用職員勤務時間等規則第8条の規定は、スクールソーシャルワーカーについて準用する。
(休日)
第9条 会計年度任用職員勤務時間等規則第9条の規定は、スクールソーシャルワーカーについて準用する。
2 前項の規定により代休日を指定されたスクールソーシャルワーカーは、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 会計年度任用職員勤務時間等規則第10条第3項の規定は、スクールソーシャルワーカーが第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続き等について準用する。
(休暇の種類)
第11条 スクールソーシャルワーカーの休暇は、年次有給休暇とする。
(3) 任期の満了により退職した後に翌会計年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務するスクールソーシャルワーカー 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務年数の区分ごとに定める日数
2 年次有給休暇の単位は、1日とする。
3 任命権者は、年次有給休暇をスクールソーシャルワーカーの請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、7日を限度として、翌会計年度に繰り越すことができる。
(休暇の承認等)
第13条 会計年度任用職員勤務時間等規則第16条は、スクールソーシャルワーカーの年次有給休暇の請求、承認等の手続について準用する。
(スクールソーシャルワーカーの通勤に係る費用弁償)
第14条 スクールソーシャルワーカーの通勤に係る費用弁償については、対馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年対馬市条例第33号。)第28条第1項の規定を準用する。
(スクールソーシャルワーカーの通勤に係る費用弁償の届出)
第15条 スクールソーシャルワーカーの通勤に係る費用弁償の届出については、対馬市会計年度任用職員の給与の決定、支給等に関する規則(令和元年対馬市規則第20号。以下「会計年度任用職員給与規則」という。)第24条の規定を準用する。
(スクールソーシャルワーカーの通勤に係る費用弁償の支給額等)
第16条 スクールソーシャルワーカーの通勤に係る費用弁償の支給額等については、会計年度任用職員給与規則第25条第2項及び第3項の規定を準用する。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の対馬市会計年度任用職員であるスクールソーシャルワーカーの勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年2月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
1週間の勤務日の日数 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6か月を超え1年以下 | 3日 | 1日 |
5か月を超え6か月以下 | 2日 | 1日 | |
4か月を超え5か月以下 | 1日 | 1日 | |
3か月を超え4か月以下 | 1日 | 0日 |
別表第2(第12条関係)
1週間の勤務日の日数 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
勤続勤務年数 | 2年目 | 4日 | 2日 |
3年目 | 4日 | 2日 | |
4年目 | 5日 | 2日 | |
5年目 | 6日 | 3日 | |
6年目 | 6日 | 3日 | |
7年目以降 | 7日 | 3日 |