○対馬市学校運営協議会規則

令和元年12月20日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6の規定に基づき、対馬市内の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して、協議する機関として、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画や、保護者、地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認める場合には、学校ごとに協議会を置くことができる。ただし、2以上の学校の運営に関し、相互に密接な連携を図る必要があると認めた場合には、2以上の学校について、1つの協議会を置くことができる。

(委員の任命)

第4条 前条により協議会を設置した学校(以下「設置校」という。)の校長は、協議会委員(以下「委員」という。)を次に掲げる者のうちから推薦し、教育委員会が任命する。

(1) 設置校区内に在住する地域の住民

(2) 設置校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 設置校の校長及び教職員

(4) その他教育委員会及び設置校の校長が必要と認める者

2 協議会の委員は、原則15名以内とする。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、新たな委員を任命することができる。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、任命を受けた日からその日の属する年度の3月31日までとする。

2 前条第3項の規定により任命した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議事の手続き及び承認事項)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。会長は、会議を招集する。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

3 設置校の校長は、次の各号に掲げる事項について、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) その他、校長が必要と認める事項に関すること。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない行為を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他、協議会及び設置校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(委員の解任)

第8条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該委員を解任することができる。

(1) 第7条の規定に違反した場合

(2) 心身の故障のために職務遂行することができない場合

(3) その他、解任に相当する事由が認められた場合

(運営に関する評価と情報提供)

第9条 協議会は、学校の運営状況等について、毎年度1回以上の評価を行うものとする。

2 協議会は、保護者、地域住民等に対し、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。

(適正な運営を確保するために必要な措置)

第10条 教育委員会は、協議会の運営状況の把握を行い、必要に応じて、指導及び助言を行わなければならない。

2 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより学校運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保できるように措置を講じなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

対馬市学校運営協議会規則

令和元年12月20日 教育委員会規則第12号

(令和2年1月1日施行)