○対馬市商工事業者等緊急支援補助金交付要綱

令和2年5月8日

告示第65号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 商工事業者等緊急支援補助金(事業持続化型)(第4条―第9条)

第3章 商工事業者等緊急支援補助金(感染拡大防止型)(第10条―第19条)

第4章 補則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている商工事業者等の経営の維持又は継続のための緊急的な支援及び感染拡大防止に取り組む事業に対し、予算の定めるところにより、対馬市商工事業者等緊急支援補助金交付金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「商工事業者等」とは、農業、林業、漁業を除く全ての事業者をいう。

(補助金の種類)

第3条 この告示の目的を達成するため、次の各号に掲げる補助金を交付するものとする。

(1) 商工事業者等緊急支援補助金(事業持続化型)

(2) 商工事業者等緊急支援補助金(感染拡大防止型)

第2章 商工事業者等緊急支援補助金(事業持続化型)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内で経営を行う建設業、不動産業、金融業及び保険業を除く商工事業者等であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 市内に事業拠点を有し、別表第1の補助区分の要件に該当している者であること。

(2) 市税及び国民健康保険税を滞納していない者であること。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が対馬市暴力団排除条例(平成24年対馬市条例第51号)第2条に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)及び暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるときは、補助対象者としないものとする。

(交付対象及び補助率)

第5条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(交付申請及び請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 補助金額算定表(様式第2号)

(2) 令和元年分確定申告書第一表の写し

(3) 令和元年分所得税青色申告決算書の写し(青色申告者のみ。)

(4) 確定申告書別表一の写し(法人のみ。)

(5) 法人事業概況説明書の写し(法人のみ。)

(6) 令和2年3月及び4月の売上が確認できる書類の写し

(7) 市税及び国民健康保険税の未納がない証明書(様式第3号)

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第7条 市長は、申請者が規則第15条の各号のいずれかに該当した場合は、既に交付されている補助金について、期限を定めて返還を命ずることができるものとする。

(補助金の交付手続きの特例)

第8条 規則第18条の規定により、規則第4条及び第14条の規定による手続を合併し、規則第7条及び第12条並びに第13条の規定による手続きを省略するものとする。

(様式の特例)

第9条 第6条に規定する交付申請書兼請求書(様式第1号)は、規則第19条の規定により定めた様式の特例とする。

第3章 商工事業者等緊急支援補助金(感染拡大防止型)

(補助対象者)

第10条 補助対象者は、市内で経営を行う商工事業者等であって、市税及び国民健康保険税を滞納していない者とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が対馬市暴力団排除条例(平成24年対馬市条例第51号)第2条に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)及び暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるときは、補助対象者としないものとする。

(交付対象及び補助率)

第11条 補助金の交付の対象となる事業内容及び経費並びに補助率は、別表第2のとおりとする。ただし、補助金の交付対象となる経費のうち、消費税及び地方消費税相当額は除くものとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 補助対象者が前項の規定にかかわらず、国、県又は市が実施している他の補助(以下「他の公的補助」という。)を受ける場合においては、補助金の交付の対象となる経費のうち、他の公的補助の対象となる部分については、補助金の交付対象としないものとする。

(交付申請)

第12条 申請者は、規則第4条に規定する交付申請書を市長に提出するものとする。

2 前項の交付申請書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第4号)

(2) 収支予算書(様式第4号)

(3) 経費の内訳が分かる書類の写し

(4) 第6条第7号に規定する書類

(交付の決定及び通知)

第13条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、速やかに申請者に対し通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第14条 規則第8条第1項の規定による補助金の交付申請を取り下げることができる期限は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日以内に、交付申請取下承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第15条 規則第10条第2項第1号の規定に該当するときは、変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、規則第10条第2項第2号の規定に該当するときは、中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(軽微な変更)

第16条 規則第10条第2項第1号に定める軽微な変更とは、第13条の規定による補助金の決定額に変更を生じないもので、かつ当初の事業目的及び内容等のうち、事業の基本的部分に係わらない変更とする。

(実績報告)

第17条 規則第12条第1項の規定による実績報告は、事業の完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第4号)

(2) 収支精算書(様式第4号)

(3) 補助対象経費の支出を明らかにする書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の取消し等)

第18条 市長は、交付決定後において、申請者が規則第15条の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に補助金を交付しているときは、当該補助金について、期限を定めて返還を命ずることができる。

2 前項の規定による交付決定の取消し及び返還の命令は、交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第8号)により行うものとする。

(交付手続きの特例)

第19条 規則第18条の規定により、規則第13条の規定による手続きは省略するものとする。

第4章 補則

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年5月11日から施行する。ただし、第10条から第19条までの規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年5月29日告示第73号)

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

補助区分

補助対象経費

補助金の額

令和2年3月又は4月のいずれかの月の売上げが、前年の同月と比較して40%以上減少している者

事業の持続に必要とする令和2年4月、5月及び6月分の人件費を除く固定費(家賃、リース料、水道光熱費、通信費等)

補助対象経費の5分の4以内。ただし、1事業者あたり20万円を上限とする。

令和2年3月又は4月のいずれかの月の売上げが、前年の同月と比較して30%以上40%未満で減少している者

補助対象経費の5分の4以内。ただし、1事業者あたり15万円を上限とする。

別表第2(第11条関係)

事業内容

補助対象経費

補助金の額

商工事業者等が感染予防対策及び市内のテイクアウト又はデリバリー事業に取り組むための経費

・印刷製本費

・消耗品費

・燃料費(デリバリーのみ)

・広告費

・その他、市長が必要と認める経費

補助対象経費の5分の4以内。ただし、5万円を上限とする。

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対馬市商工事業者等緊急支援補助金交付要綱

令和2年5月8日 告示第65号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光/第1節
沿革情報
令和2年5月8日 告示第65号
令和2年5月29日 告示第73号