○対馬市対州馬保存育成及び活用等検討委員会設置要綱

令和2年5月29日

告示第75号

(設置)

第1条 この告示は、日本固有の在来馬として希少価値の高い対州馬の保存育成及び活用等を図ることを目的とし、対馬市対州馬保存育成及び活用等検討委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項に関する調査、研究及び計画策定等を行う。

(1) 対州馬の種の保存に関する事項

(2) 対州馬の飼育方法に関する事項

(3) 対州馬の貸付けに関する事項

(4) 対州馬の育成に関する事項

(5) 対州馬の活用等に関する事項

(6) その他委員長が必要と認める対州馬に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 国の関係行政機関に属する者

(2) 県の関係行政機関に属する者

(3) 公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会から推薦された者

(4) 対馬農業協同組合から推薦された者

(5) 長崎県農業共済組合から推薦された者

(6) 民間の乗馬クラブから推薦された者

(7) 一般社団法人対馬観光物産協会から推薦された者

(8) 市民の代表者

(9) 学識経験者

(10) 関係部署に属する市職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、会長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議長は、委員長をもって充てる。

4 会議の議決は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、原則として公開で行うものとする。ただし、委員会において会議を公開することが適切でないと判断するときは、非公開にすることができる。

6 委員長は、必要があると認められるときは、第3条に規定する委員以外の者を会議に出席させることができる。

(部会)

第7条 委員長は、必要があると認められるときは、部会を設置することができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、個人情報及び業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)の規定により支給する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、上対馬振興部上県行政サービスセンターにおいて処理する。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(対馬市対州馬保存管理計画検討委員会設置要綱の廃止)

2 対馬市対州馬保存管理計画検討委員会設置要綱(平成23年対馬市訓令第4号)は、廃止する。

対馬市対州馬保存育成及び活用等検討委員会設置要綱

令和2年5月29日 告示第75号

(令和2年5月29日施行)