○対馬市犯罪被害者等支援条例施行規則
令和2年9月16日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市犯罪被害者等支援条例(令和2年対馬市条例第44号。以下「条例」という。)施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 重傷病 負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)に係る被害であって、その治療に要する期間が1か月以上であると医師により診断されたものをいう。
(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族(第5条の規定による第1順位の遺族(当該犯罪行為が行われた時において、市内に住所を有する者に限る。))
(2) 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者(当該犯罪行為が行われた時において、市内に住所を有する者に限る。)
(3) 遺族見舞金の支給を受けるべき第1順位遺族が2人以上あるときは、それらの者のうち、市長が適当と認める者1人を当該見舞金の受領についての代表者と定め、その者に当該見舞金を支給するものとする。
(1) 遺族見舞金 30万円
(2) 重傷病見舞金 10万円
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡の前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。
(支給の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、見舞金を支給しないことができる。
(1) 犯罪被害者又はその遺族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(支給の申請)
第7条 遺族見舞金の支給を受けようとする者は、遺族見舞金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 死亡した犯罪被害者の死亡診断書その他の死亡した犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写し
(2) 死亡した犯罪被害者の消除された住民票又はその写し
(3) 申請をする者の住民票又はその写し
(4) 戸籍謄本その他の犯罪被害者と申請をする者との続柄を確認することができる書類
(5) 申請をする者が死亡した犯罪被害者との婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情があった者であるときは、その事実を確認することができる書類
(6) 申請をする者が死亡した犯罪被害者の配偶者以外の者であるときは、遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の第1順位の遺族であることを確認することができる書類
(7) 誓約書(様式第2号)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 重傷病見舞金の支給を受けようとする者は、重傷病見舞金支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 重傷病に関する医師の診断書又はその写し
(2) 申請をする者の住民票又はその写し
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 前2項の規定による申請は、犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
(支給の決定の取消し等)
第10条 市長は、受給決定者が偽りその他不正の手段により見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該支給の決定を取り消すことができる。この場合において、既に支給した見舞金がある場合は、その返還を求めるものとする。
(報告等)
第11条 市長は、見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、受給決定者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。