○対馬市しまのみらいづくり懇話会設置要綱

令和2年7月17日

告示第91号

(目的)

第1条 市民と行政とが連携・協働し、持続可能な島づくりを推進するため、取り組むべき課題及びその解決に向けた方策等について、島の未来を担う若者の意見を求めることを目的として、対馬市しまのみらいづくり懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 懇話会は、委員20名以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農林水産業に携わるおおむね45歳以下の者

(2) 建設業に携わるおおむね45歳以下の者

(3) 商工業に携わるおおむね45歳以下の者

(4) 観光業に携わるおおむね45歳以下の者

(5) 教育に携わる(社会のあらゆる分野において教育活動を行うことをいう。)おおむね45歳以下の者

(6) 福祉又は医療に携わるおおむね45歳以下の者

(7) 市民活動団体に属する45歳以下の者

(8) 本市に移住した45歳以下の者

(9) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集する。

2 会議は、毎年1回以上開催するものとする。

3 会議の議長は、市長をもって充てる。

(意見の聴取等)

第5条 市長は、必要に応じ委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。

(会議録の作成)

第7条 会議終了後、速やかに会議録を作成し、市のホームページへの掲載により公表する。

(庶務)

第8条 懇話会の庶務は、しまづくり推進部政策企画課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

対馬市しまのみらいづくり懇話会設置要綱

令和2年7月17日 告示第91号

(令和2年7月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
令和2年7月17日 告示第91号