○対馬市リモートワーク事業支援補助金交付要綱
令和2年7月31日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、新たなビジネス及び雇用を創出し、移住と雇用の推進を図るため、市内でサテライトオフィスとして活用できるよう整備を行うサテライトオフィス設置整備(以下「設置整備」という。)又はリモートワーク実施に向けた検討を行うリモートワーク体験事業(以下「体験事業」という。)を行う企業等に対し、予算の範囲内において対馬市リモートワーク事業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業等 事業を営む法人(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に規定する会社をいう。)又は個人事業者をいう。
(2) リモートワーク 自宅など会社から離れた場所で仕事を行うことをいう。
(3) サテライトオフィス 市外に所在する企業等が自社の本拠地から離れている市内に設置するオフィスで、遠隔勤務ができるよう通信設備を整えたオフィスをいう。
(4) 空き家等 市内に所在し、現に利用されていない又は近い将来において利用されなくなると見込まれる建物をいう。ただし、建築目的が賃貸又は分譲である建物を除く。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、企業等であって、別表第1の要件を満たすものとする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費、補助率及び上限額は、別表第2のとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1企業等につき1回限りとする。
4 補助対象経費に対し、他の補助金等を受けている場合又は予定の場合は、交付の対象としないものとする。
(1) 事業計画兼収支予算書(様式第1号)
(2) 見積書等
(3) 住民票の写し(個人事業者)
(4) 履歴事項全部証明書の写し(法人)
(5) 開業等届出書の写し又は直近の確定申告書の写し(個人事業者)
(6) 事務所の賃貸借契約書の写し(賃貸借契約がある場合)
(7) リモートワーク勤務制度を実施していることを示す就業規則等の写し
(8) リモートワーク従事者の就労条件等を示す雇用契約書、労働条件通知書及び辞令等の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請書の提出期限は、申請日の属する年度の2月末日までとする。
(設置整備の交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、必要と認めるときは、第1項の規定による交付決定に際し、条件を付することができる。
(1) 事業変更計画兼収支変更予算書(様式第4号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業実績兼収支精算書(様式第6号)
(2) 領収書等
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了した日から起算して30日以内又は翌年度の4月3日のいずれか早い日とする。
(1) 履歴事項全部証明書の写し(法人)
(2) 開業等届出書の写し又は直近の確定申告書の写し(個人事業者)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による計画書の提出期限は、事業期間の属する年度の2月末日までとする。
3 市長は、前項の規定による事業計画書の提出があったときは、その内容を審査し、事業の承認の可否を決定するものとする。
(1) リモートワーク事業(体験事業)支援補助金事業実績書(様式第8号)
(2) 領収書等
(3) 実施内容報告書(様式第12号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了した日から起算して30日以内又は翌年度の4月3日のいずれか早い日とする。
(体験事業の補助金の請求)
第14条 前条の規定により通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に補助金を交付しているときは、当該補助金について、期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 交付決定の事後において、虚偽の申請及び誓約違反その他不正行為があったことが明らかになったとき。
(2) その他この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和6年5月15日告示第87号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の対馬市リモートワーク事業支援補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の同告示の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 補助対象者 |
サテライトオフィス設置整備 | (1) 空き家等を購入又は賃借し、新規にサテライトオフィスを設置した又は予定があること。 (2) サテライトオフィスの設置後、サテライトオフィスにおける業務を5年以上継続することが見込まれること。 (3) サテライトオフィスに勤務する者が個人事業者にあっては、1人以上、法人にあっては、3人以上あり、本市に移住又は長期派遣される予定であること。 (4) 空き家等の購入又は賃貸借契約後から1年を経過していないこと。 |
リモートワーク体験事業 | (1) サテライトオフィス設置の検討をしていること。 (2) 検討に要する期間が1週間以上1か月以内であること。 |
共通 | (1) 対馬市暴力団排除条例(平成24年対馬市条例第51号)第2条に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者も含む。)及び暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していないこと。 |
別表第2(第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
サテライトオフィス設置整備 | サテライトオフィス設置に要する費用(空き家等の購入、備品購入費、通信回線使用料等) | 補助対象経費の3分の2以内。ただし、法人は、100万円を上限とし、個人事業者は、50万円を上限とする。 |
リモートワーク体験事業 | リモートワーク検討の滞在に要する費用(市内における宿泊費、車借上料、会場借上料等) | 補助対象経費の2分の1以内。ただし、法人は、10万円を上限とし、個人事業者は、5万円を上限とする。 |