○対馬市商工業活性化推進事業補助金交付要綱

令和2年9月30日

告示第113号

対馬市商工業活性化推進事業補助金交付要綱(平成28年対馬市告示第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の商工業者が既存事業の拡張強化のために機械設備等を導入することにより生産性向上を図ることに対し、予算の範囲内において対馬市商工業活性化推進事業補助金を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。)をいう。

(2) 生産性向上 企業が投入した経営資源に対し、生み出された成果を従来よりも高めることをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は次のとおりとする。

(1) 店舗等の改装事業(改装費及び1台当たり30万円以上の機械設備等の一体的な整備に限る。)

(2) 生産性向上設備の導入事業(1台当たり30万円以上の機械設備等の導入に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する設備は、補助の対象としない。

(1) 営業性のない個人間売買によるもの

(2) 前項第1号において自ら施工するもの

(3) 補助事業実施主体と同一の代表者等への発注によるもの

(4) 中古品であるもの

(5) その他市長が不適切と認めるもの

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 市内に店舗等を有している中小企業者(第1次産業及び民泊業は除く。)であって、その代表者が対馬市に住所を有し、事業を1年以上営んでいる者

(2) 市税等を滞納していない者

(3) 対馬市暴力団排除条例(平成24年対馬市条例第51号)第2条に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象設備)

第5条 第3条第1項第2号に規定する補助金の交付の対象となる機械設備等(以下「補助対象設備」という。)は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産のうち、機械及び装置、工具・器具及び備品で、市長の認める有形固定資産及び生産性向上を図るソフトウェア等の無形固定資産をいう。ただし、割賦・リース契約に基づくもの及び太陽光発電に係る設備は除くものとする。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、店舗等の改装及び前条の補助対象設備の購入に要する経費(消費税及び地方消費税相当額は除く。)とする。

2 補助対象経費において国・県・市等による他の補助金を申請している場合は、補助対象としない。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、前条第1項に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内で、20万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てるものとする。

(事前手続と補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ第3項に定める書類を添えて、対馬市商工会に提出し、事業に関する事前の相談を行わなければならない。

2 対馬市商工会は、申請者から提出された書類の内容について審査し、報告書を市長に提出するものとする。

3 規則第4条の規定により、申請者は、対馬市商工業活性化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 設備投資計画概要書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 改装及び機械設備等の見積書

(4) 設備投資を行う業を営んでいることが確認できる書類(定款、許可証等)

(5) 直近の確定申告書第1表等の写し

(6) 代表者の住民票の写し

(7) 市税等の滞納がないことを証明する書類

(8) 機械設備等の仕様書等

(9) 現況写真

(10) その他、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請書の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、対馬市商工業活性化推進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付は、第3条第1項に規定する事業のうち、1補助対象者につき1回限り支給するものとする。

3 市長は、第1項の決定に際し、必要な条件を付すことができる。

4 市長は、第1項の規定により審査した結果、補助金を交付しないことを決定したときは、対馬市商工業活性化推進事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その決定後において、第8条の規定により申請した内容を変更しようとするときは、速やかに対馬市商工業活性化推進事業補助金変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、対馬市商工業活性化推進事業補助金変更承認書兼交付決定通知書(様式第7号)によりその承認を受けなければならない。ただし、補助対象経費が2割を超えない減額の場合で、かつ、第7条の規定に基づき算出した補助金の額に変更がない場合は、その限りでない。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、設備の設置完了後、完了した日から起算して20日以内又は当該年度の3月31日(3月31日が対馬市の休日を定める条例(平成16年対馬市条例第2号。以下「条例」という。)第1条第1項に定める休日に当たる場合は、条例第2条の規定を準用する。)までのいずれか早い日までに対馬市商工業活性化推進事業補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第3号)

(2) 領収書の写し等支払を確認できる書類

(3) 事業完了後の改装、機械設備等の写真

(4) その他、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、対馬市商工業活性化推進事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、対馬市商工業活性化推進事業補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の請求書を受けたときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第15条 市長は、交付決定者がこの告示の規定に違反し、又は次に掲げる事項に該当すると認められるときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定後、2年以内に事業を廃止し、又は市内での操業を取りやめたとき。

(3) 交付決定後、3年以内若しくは法定耐用年数内のいずれか遅い日までに当該事業で導入した機械設備等を売却、譲渡、交換、貸与、市外に移設又は担保に供したとき。

(4) 交付決定者から対馬市商工業活性化推進事業補助金交付取下申請書(様式第11号)の提出があったとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(責務)

第16条 事業の実施に伴い、第三者との紛争が生じた場合は、交付決定者の責により解決するものとし、市は、その責を負わないこととする。

(協力)

第17条 市長は、交付決定者に対し、事業の実施状況、事業の効果等について調査・検討するため現地調査各種資料、報告の提出を求めることができることとし、交付決定者は現地調査や資料及び報告の提出を求められた場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市商工業活性化推進事業補助金交付要綱

令和2年9月30日 告示第113号

(令和2年9月30日施行)