○対馬市立博物館運営委員会設置要綱
令和2年12月1日
告示第141号
(設置)
第1条 この告示は、対馬市立博物館条例(令和2年対馬市条例第43号。以下「条例」という。)第2条の表に掲げる博物館(以下「博物館」という。)の適正な運営を図るため、対馬市立博物館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 条例第3条に規定する事業について、市長に対して意見を述べること。
(2) 博物館の適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について協議すること。
(組織)
第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、博物館資料に関する学識経験者、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、観光に関する団体に属する者及び博物館活動を通した人づくり、地域づくりに資する活動を行い、知見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の定数は8人以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(博物館運営委員会の構成)
第5条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
6 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
7 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、観光交流商工部博物館学芸課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。
附則
この告示は、公布から施行する。