○対馬市立博物館管理規程

令和2年12月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この訓令は、対馬市立博物館条例施行規則(令和2年対馬市規則第34号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、対馬市立博物館(以下「博物館」という。)の管理に関する事項を定め、もってその保全及び秩序維持を図り、管理運営の円滑な執行を期することを目的とする。

(博物館管理者)

第2条 この訓令を適切に実施するため、博物館管理者(以下「管理者」という。)を置き、博物館学芸課長の職にある者を持って充てる。

2 管理者が不在のときは、あらかじめ管理者が指定する職員がその職務を行う。

(管理者の職務)

第3条 管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 室内の整理整とんに関すること。

(4) 防火装置及び非常用具などの管理に関すること。

(5) 利用の規制に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、博物館の通常の運営に必要な事項

(職員の協力義務)

第4条 この訓令に基づいて管理者が取締まりに関し必要な指示をしたときは、職員は、その指示を誠実に守らなければならない。

(備付表簿)

第5条 博物館において、備えなければならない表簿は、次に掲げるとおりとする。

(1) 博物館に関係する条例、規則、要綱及び規程等

(2) 博物館沿革

(3) 設計図書類

(4) 業務日誌

(5) 収蔵資料台帳

(6) 図書台帳

(7) 鍵保管台帳

(8) 前各号に掲げるもののほか、館長が必要と認めた表簿

(利用の制限)

第6条 博物館の開館及び開館時間は、規則第2条の規定によるほか、施設の一部について管理者が特に必要と認めたときは、これを制限することができる。

2 前項の規定により制限するときは、その旨をあらかじめ当該施設の入口に掲示する等の措置を講じなければならない。

(鍵の保管)

第7条 博物館の鍵(以下「鍵」という。)は、管理者の指定した者(以下、「保管者」という。)が保管する。

2 前項の規定により保管者を指定した場合は、鍵保管台帳に記載するものとする。

(火気の使用)

第8条 博物館では、対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号。以下「総務省令」という。)第18条第1項1号から3号に規定する対象火気器具等の使用を禁じるものとする。

2 博物館職員は、博物館内において電気を熱源とする総務省令第18条第1項4号に規定する対象火気器具等を使用しようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(行為の禁止)

第9条 博物館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 敷地及び館内で喫煙すること。

(2) ごみ等を所定の場所以外の場所に捨てること。

(3) 管理者が認める者以外の者が一般共用部分以外に立ち入ること。

(4) 博物館利用者の通行等利用を妨害すること。

(5) 無許可でのビラ等の配布、散布又は貼付すること。

(6) 正当な理由なくして銃砲刀剣類を持ち込むこと。

(7) 危険物及び引火しやすい物件を持ち込むこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が管理上禁止する行為

(博物館における行為の制限)

第10条 博物館においては、あらかじめ許可を受けた場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。

(2) 定められた場所以外に物件を置くこと。

(3) 文書、ポスターその他のはり紙、掲示板、立看板等の掲示を行うこと。

(4) 飲食をすること。

2 前項各号に掲げる行為の許可について必要があると認めるときは、規則第5条の許可書に条件を付し、許可するものとする。ただし、当該行為が次の各号のいずれかに該当するときは許可しないものとする。

(1) 設備等を著しく損傷し、又は汚染すると認められるとき。

(2) 博物館の秩序を著しく乱すと認められるとき。

(3) 著しく博物館入館者の妨げになると認められるとき。

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。

(5) 火災又は盗難の予防上極めて不適当と認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、許可することが不適当と認められるとき。

(許可の取消し、立入り禁止等)

第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、許可を与えた場合であっても許可を取消し、又は立入りを禁止し、若しくは博物館から立ち退きを求める等、必要な措置をとることができる。

(1) 許可の事実と相違した行為をしたとき。

(2) 許可の条件に違反したとき又は指示に従わないとき。

(3) 禁止行為を行ったとき。

(違反者に対する処置)

第12条 管理者は、博物館において前条各号に規定する禁止行為のいずれかに該当すると認められる者に対して、博物館における秩序維持又は災害の防止並びに管理清掃上のため必要があると認めるときは、博物館への出入りの制限、禁止及び許可の取消し、又は変更物件の撤去若しくは博物館からの退去を命ずることができる。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

対馬市立博物館管理規程

令和2年12月1日 訓令第20号

(令和2年12月1日施行)