○対馬市SDGsアドバイザリーボード設置要綱

令和2年12月1日

訓令第21号

(設置)

第1条 本市における持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の総合的かつ効果的な推進に当たり、その達成に向けた課題に対する指導や助言を行うことを目的に、対馬市SDGs推進本部(以下「推進本部」という。)内に対馬市SDGsアドバイザリーボード(以下「アドバイザリーボード」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 アドバイザリーボードの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 対馬市SDGsアクションプラン策定及び実行に対する助言に関すること。

(2) SDGsの推進に係る市民及び地域団体の理解醸成及び企業等の参画及び協働手法等に対する助言に関すること。

(3) SDGsの理念に基づく施策の調査研究に対する助言に関すること。

(4) SDGsの理念に基づく具体的な施策の取組及びその進捗管理に対する助言に関すること。

(5) その他SDGsの達成に向けた課題等に対する助言に関すること。

(組織及び委員)

第3条 アドバイザリーボードは、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、本市の掲げるSDGsの各取組分野に精通している大学研究者、有識者、企業関係者等のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から翌年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 アドバイザリーボードの会議は、対馬市SDGs推進本部長が招集し、その議長となる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償の額は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。

(庶務)

第7条 アドバイザリーボードの庶務は、しまづくり推進部政策企画課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市SDGsアドバイザリーボード設置要綱

令和2年12月1日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
令和2年12月1日 訓令第21号
令和5年4月1日 訓令第12号