○対馬市体育施設適正配置及び利活用推進委員会設置要綱

令和2年11月30日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 本市の将来人口推計や財政状況を踏まえた体育施設等の適正配置及び利活用を推進するため、対馬市体育施設適正配置及び利活用推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について検討し、答申する。

(1) 体育施設の適正配置及び利活用の推進に関すること。

(2) 体育施設の個別施設計画に関すること。

(3) その他、体育施設の総合的な管理及び運営の検証に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者につき、教育委員会が委嘱する。

(1) 市内の体育・スポーツ団体から選出された者

(2) 対馬市社会福祉協議会から選出された者

(3) 対馬市老人クラブ連合会から選出された者

(4) 学識経験者

(5) 公募により選出された者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から諮問事項の答申があった日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 推進委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 推進委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 推進委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。

(庶務)

第8条 推進委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が推進委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

対馬市体育施設適正配置及び利活用推進委員会設置要綱

令和2年11月30日 教育委員会告示第4号

(令和2年11月30日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和2年11月30日 教育委員会告示第4号