○対馬市対馬沖洋上風力発電導入検討協議会設置要綱

令和3年1月25日

告示第7号

(設置)

第1条 環境省の委託事業である浮体式洋上風力発電による地域の脱炭素化ビジネス促進事業委託業務(以下、「環境省委託事業」という。)により、市と共同実施者が実施する対馬沖洋上風力発電導入の事業性検証に関し必要な協議を行うため、対馬市対馬沖洋上風力発電導入検討協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 協議会は、地産地消型の浮体式洋上風力発電の設置海域の検討及び各種調査を行うに当たり、関係団体、機関、地方自治体及び有識者等の意見を反映させることを目的として設置する。

(協議事項)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議する。

(1) 浮体式洋上風力発電の導入の可能性や課題の整理に関すること。

(2) 浮体式洋上風力発電の導入に係る地域の理解促進に関すること。

(3) 浮体式洋上風力発電の導入に向けた調査海域の検討に関すること。

(4) その他浮体式洋上風力発電の導入の可能性、事業性検証に際し必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、委員30人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから環境省と協議のうえ、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市内の漁業協同組合の代表者

(2) 関係する航路・海運事業者の代表者

(3) 有識者

(4) 関係する行政機関に属する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から環境省委託事業が完了する日までとする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が指名する委員をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

3 会長は、委員が欠席の場合、当該委員の代理者の出席を認めることができる。

(報酬及び費用弁償等)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。ただし、第4条第3号に規定する委員については、国が示す「謝金の標準支払基準」(平成27年各府省等申合せ)に基づく額の謝金及び国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に準じて旅費を支給し、同条第4号に規定する委員の謝金は、支給しない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、しまづくり推進部しまの力創生課及び環境省委託事業の共同実施者において処理する。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営等に関して必要な事項は、市長が協議会に諮り別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後、最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

対馬市対馬沖洋上風力発電導入検討協議会設置要綱

令和3年1月25日 告示第7号

(令和3年1月25日施行)