○養護老人ホーム入所負担金滞納整理事務処理要綱
令和3年2月26日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、養護老人ホームの入所負担金について、市が滞納整理事務を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において養護老人ホーム入所負担金(以下「入所負担金」という。)とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条に規定する措置に要する費用をいう。
(督促状等の送付)
第3条 未納者について、次に掲げる文書を作成し送付する。
(1) 督促状 入所負担金についての納入義務を有する者(以下「納入義務者」という。)に納入の通知をした後、その履行がされていない者に対して、納入通知の納期限後に納入の履行を促すために発送する文書(様式第1号)
(2) 催告書 督促しても納付しない者に対して、必要に応じて更に発送する文書(様式第2号)
(未納者一覧表の作成)
第4条 入所負担金の滞納整理状況を把握するため、未納者一覧表を作成する。
(滞納整理)
第5条 未納者に対する滞納整理は、次のとおりとする。
(1) 現年度分について
ア 納入義務者が、納入通知の納期限までに納付しない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送する。
イ 督促を行っても、納期限から3か月分以上の月数を経過しても納付しない者に対して、施設入所者には施設の生活相談員から生活状況の情報を得るなどの連携を図り納付指導を行うものとし、扶養義務者には電話により納付交渉を行うものとする。
ウ 現年度分の納付交渉の結果は、未納者一覧表に記録するものとする。
(2) 滞納繰越分について
ア 現年度分が滞納繰越になった以後において、繰越となった年度の当初に催告書を発送する。また、必要に応じて催告書を発送するものとする。
イ 催告を行っても納付しない者に対して、施設入所者には施設を訪問し納付交渉を行うものとし、扶養義務者には家庭を訪問し在宅の場合は納付交渉を行い、不在の場合は連絡票を置き来所させ所内で納付交渉を行うものとする。この場合において、施設入所者が年金受給者であるときには年金受取月に応じた納付交渉をするものとする。
ウ 納付交渉の際に、滞納額を一括して納付することが困難である者については、計画的に分納することを約束させる債務残高確認・分割納付誓約書(様式第3号)(以下「分納誓約書」という。)を提出させ、これに基づく納付履行を求めるものとする。
エ 滞納繰越分の納付交渉の結果は、未納者一覧表に記録するものとする。
オ 分納誓約書に基づく納付履行がされているか否かの確認を行い、これが履行されていないときは、これを履行するよう納付指導を行うものとする。
(徴収停止)
第6条 納期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その取立てをしないことができる。
(1) 滞納者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められるときその他これに類するとき。
(2) 滞納額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(法的措置の対象者)
第7条 法的措置の対象者は、滞納月数が12月以上のある者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 納付交渉に応じない者
(2) 分納誓約書を提出しない者
(3) 分納誓約書どおり履行しない者
(4) その他法的措置以外に滞納整理が困難と認められる者
(1) 滞納している納入義務者又は同居の親族が病気、傷害等で長期間の療養を要し、そのため多額の出費を余儀なくされたと認められる場合
(2) 納入義務者が死亡した場合
(3) 不慮の災害にあった場合
(4) その他やむを得ない特別の事情があると認められる場合
(所得調査等)
第8条 前条第1項に基づく法的措置の対象者に対して、所得の調査及び生活状況の調査を行う。
(法的措置)
第10条 前条の規定に基づく予告書を発送しても納付しない者に対し、次に定めるところにより、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2に基づく法的措置を行うものとする。
(1) 簡易裁判所に支払督促の申立てを行い、未納者の異議がない場合には訴訟手続を行う。この場合において、必要があると認められる者については、訴訟上の和解を行う。
(2) 訴訟の準備段階で入所負担金の一部を納付した者については、訴え提起前の和解申立てを行う。
(和解調書等の作成等)
第11条 前条の規定により訴訟上の和解をした者又は訴え提起前の和解申立てした者については、和解調書等の関係書類を作成する。
2 訴訟上の和解をした者及び訴え提起前の和解をした者に対し、和解条項の履行を強力に求めるものとする。
(強制執行)
第12条 次に掲げる者について、強制執行を行うものとする。
(1) 支払請求訴訟の結果、対馬市が勝訴判決を得た者
(2) 和解条項不履行者
(不納欠損)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、不納欠損処分を行うものとする。
(1) 入所負担金に係る債権の消滅時効が完成したとき。
(2) 滞納者が死亡し、相続財産がないときで、かつ、相続人がなく又は相続人全員が相続放棄若しくは限定承認をしたとき。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に対馬市税外収入督促手数料及び延滞金条例(平成16年対馬市条例第74号)の規定に基づいて発行された督促状は、この訓令の規定に基づいて発行された督促状とみなす。
附則(令和5年3月31日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されているこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による申請書等は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この訓令の施行の際改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。