○対馬市特定地域づくり事業推進交付金交付要綱
令和3年9月1日
告示第102号
(目的)
第1条 この告示は、本市における地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図ることを目的として、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)第2条第3項に基づく特定地域づくり事業協同組合(以下「組合」という。)の設立に係る事業(以下「組合の設立に係る事業」という)及び法第2条第4項に基づく特定地域づくり事業(以下「特定地域づくり事業」という)の実施に要する経費の一部に対し、対馬市特定地域づくり事業推進交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、次の各号に定める要綱等及び対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 特定地域づくり事業推進交付金交付要綱(令和2年3月31日総行地第55号。以下「国交付要綱」という。)
(2) 特定地域づくり事業推進交付金実施要領(令和2年3月31日総行地第55号)
(1) 組合設立準備団体 組合の設立に係る事業に取り組み、組合設立後に組合員として組合に参画する意志のある4事業者以上で構成される団体で市長が認めるもの。
(2) 派遣職員 組合において期間を定めないで雇用する職員で、一の派遣先事業者における年間総労働時間が当該職員の年間総労働時間に占める割合(計算方法は国交付要綱の規定による。)が0.8を超えないもの。ただし、出産休暇、育児休暇、介護休暇、傷病休暇等を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。
(3) 取得財産等 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の器具及び備品その他の財産をいう。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付の対象となる者は、組合及び組合設立準備団体とする。
(交付対象事業)
第4条 交付対象事業は、特定地域づくり事業及び組合設立準備団体が行う組合の設立に係る事業とする。
2 前項に規定する交付金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。
(変更承認申請)
第8条 交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、規則第10条第2項第1号に規定する変更について、市長の承認を受けようとする場合は、対馬市特定地域づくり事業推進交付金変更承認申請書(様式第7号)に変更の内容が確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽微な事業内容の変更であって、交付対象経費総額の20パーセント以内の変更については、この限りではない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、規則第14条第2項の規定による概算払により交付金を交付することができる。
(1) 交付事業者が法令又はこの告示に基づく指示に違反した場合
(2) 交付事業者が交付金を対象事業以外のものに使用した場合
(3) 交付事業者が交付事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 第7条の交付決定後に生じた事情の変更等により交付事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
3 交付金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
4 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。
5 本条の規定は、交付事業について交付すべき金額の確定があった後においても適用があるものとする。
(消費税仕入控除額の確定に伴う交付金の返還)
第13条 交付事業者は、交付対象事業完了後に消費税の申告により交付対象事業に係る消費税仕入控除額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合を含む。)には、対馬市特定地域づくり事業推進交付金に係る消費税額の確定に伴う報告書(様式第13号)により、遅くとも交付対象事業完了日の属する年度の翌々年度5月31日までに市長に報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 交付事業者は、取得財産等について、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。
4 市長は、交付事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
5 交付事業者は、前項により納付の必要がある場合には、期限までに市に納付しなければならない。
(取得財産等の管理)
第15条 交付事業者は、取得財産等について対馬市特定地域づくり事業推進交付金取得財産等管理台帳(様式第16号)を備えて、管理しなければならない。
2 交付事業者は、事業完了後においても取得財産等について善良な管理者の注意をもって管理するとともに、交付金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(監督)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、交付金の交付の目的を達成するために必要な限度において、交付事業者に対して、交付金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又はその状況を現地にて検査することができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年1月25日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
交付対象事業 | 交付対象経費 | 交付額 |
特定地域づくり事業 | 派遣職員人件費で次に掲げるものをいう。 職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金 | 対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額とし、派遣職員1人当たり200万円を上限とする。ただし、当該派遣職員の稼働率が0.8未満の場合は、交付金交付限度額を派遣職員1人当たり250万円に稼働率を乗じて得た額とする。 なお、派遣職員稼働率の計算方法については国交付要綱の規定による。 |
組合事務局運営費で次に掲げるものをいう。ただし、事務局職員の人件費については、当該事務局職員の人件費単価に、特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数を乗じて得た額とする。 旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費 なお、事務局職員の人件費の計算方法については国交付要綱の規定による。 | 対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額とし、1組合当たり上限額を300万円とする。 | |
長崎県が定める特定地域づくり事業協同組合の認定等に関する事務取扱要領の認定基準である財産的基礎を満たすための基準資産費支援金 | 組合の財産的基礎が認定基準を満たしていない場合、及び満たさなくなると考えられる場合のみ交付するものとし、金額については、認定基準の財産的基礎額と組合の財産的基礎額の状況を鑑みてその都度判断する。 | |
組合の設立に係る事業 | 組合設立に係る基準資産費及び組合設立に係る経費で組合設立年度に支出したものをいう。ただし、人件費(組合設立に係る事業に必要な期限付で採用した人員の人件費は除く。)、賃借料などの経常的な経費は交付対象外とする。 | 交付限度額は、1組合当たり、交付対象経費の全額又は300万円のうち、いずれか少ない額とする。 |