○対馬市特定地域づくり事業推進交付金交付要綱

令和3年9月1日

告示第102号

(目的)

第1条 この告示は、本市における地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図ることを目的として、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)第2条第3項に基づく特定地域づくり事業協同組合(以下「組合」という。)の設立に係る事業(以下「組合の設立に係る事業」という)及び法第2条第4項に基づく特定地域づくり事業(以下「特定地域づくり事業」という)の実施に要する経費の一部に対し、対馬市特定地域づくり事業推進交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、次の各号に定める要綱等及び対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(1) 特定地域づくり事業推進交付金交付要綱(令和2年3月31日総行地第55号。以下「国交付要綱」という。)

(2) 特定地域づくり事業推進交付金実施要領(令和2年3月31日総行地第55号)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 組合設立準備団体 組合の設立に係る事業に取り組み、組合設立後に組合員として組合に参画する意志のある4事業者以上で構成される団体で市長が認めるもの。

(2) 派遣職員 組合において期間を定めないで雇用する職員で、一の派遣先事業者における年間総労働時間が当該職員の年間総労働時間に占める割合(計算方法は国交付要綱の規定による。)が0.8を超えないもの。ただし、出産休暇、育児休暇、介護休暇、傷病休暇等を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。

(3) 取得財産等 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の器具及び備品その他の財産をいう。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付の対象となる者は、組合及び組合設立準備団体とする。

(交付対象事業)

第4条 交付対象事業は、特定地域づくり事業及び組合設立準備団体が行う組合の設立に係る事業とする。

(交付対象経費及び交付金の額)

第5条 前条に掲げる交付対象事業に係る交付対象経費及び交付金の額は、別表に掲げるものとする。

2 前項に規定する交付金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする者は、対馬市特定地域づくり事業推進交付金交付申請書(様式第1号)に、次の表に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

事業区分

提出書類

共通

(1) 事業計画書(事業実績書)(様式第2号)

(2) 交付対象経費に係る見積書等

(3) その他市長が必要と認める書類

特定地域づくり事業

(1) 交付金所要額調書(交付金事業実績調書)(様式第3号)

(2) 支出予定額内訳書(支出済額内訳書)(様式第4号)

組合の設立に係る事業

(1) 設立事業収支予算書(設立事業収支精算書)(様式第5号)

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、その結果、適当であると認められる事業について、対馬市特定地域づくり事業推進交付金交付決定通知書(様式第6号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第8条 交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、規則第10条第2項第1号に規定する変更について、市長の承認を受けようとする場合は、対馬市特定地域づくり事業推進交付金変更承認申請書(様式第7号)に変更の内容が確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽微な事業内容の変更であって、交付対象経費総額の20パーセント以内の変更については、この限りではない。

2 市長は、前項による申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否を審査し、適正であると認めたときは、対馬市特定地域づくり事業推進交付金変更承認通知書(様式第8号)によって速やかに交付事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 事業を完了したときは、その完了した日から30日以内に対馬市特定地域づくり事業推進交付金事業実績報告書(様式第9号)に、次の表に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

事業区分

提出書類

共通

(1) 事業計画書(事業実績書)(様式第2号)

(2) 支出証拠書類

(3) その他市長が必要と認める書類

特定地域づくり事業

(1) 交付金所要額調書(交付金事業実績調書)(様式第3号)

(2) 支出予定額内訳書(支出済額内訳書)(様式第4号)

組合の設立に係る事業

(1) 設立事業収支予算書(設立事業収支精算書)(様式第5号)

(交付金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合は、その報告に係る事業の成果が、交付金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、対馬市特定地域づくり事業推進交付金交付額確定通知書(様式第10号)により、速やかに交付事業者に通知するものとする。

(交付金の交付)

第11条 規則第14条第1項の規定に基づき交付金の交付を受けようとするときは、対馬市特定地域づくり事業推進交付金交付請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、規則第14条第2項の規定による概算払により交付金を交付することができる。

(交付決定の取消し及び返還)

第12条 市長は、交付事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、第7条の決定の内容の全部又は一部を取消し、又は変更することができる。

(1) 交付事業者が法令又はこの告示に基づく指示に違反した場合

(2) 交付事業者が交付金を対象事業以外のものに使用した場合

(3) 交付事業者が交付事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 第7条の交付決定後に生じた事情の変更等により交付事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する交付金が既に交付されているときは、期限を付して対馬市特定地域づくり事業推進交付金返還命令通知書(様式第12号)により、当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 交付金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

4 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。

5 本条の規定は、交付事業について交付すべき金額の確定があった後においても適用があるものとする。

(消費税仕入控除額の確定に伴う交付金の返還)

第13条 交付事業者は、交付対象事業完了後に消費税の申告により交付対象事業に係る消費税仕入控除額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合を含む。)には、対馬市特定地域づくり事業推進交付金に係る消費税額の確定に伴う報告書(様式第13号)により、遅くとも交付対象事業完了日の属する年度の翌々年度5月31日までに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、期限を付して対馬市特定地域づくり事業推進交付金返還命令通知書(様式第12号)により、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 前項に基づく交付金の返還については、前条第3項の規定を準用する。

(財産処分の制限)

第14条 交付事業者は、取得財産等について、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。

2 交付事業者は、前項の承認を受けようとするときは、あらかじめ対馬市特定地域づくり事業推進交付金財産処分等承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項による申請書を受理したときは、これを審査し承認の適否を決定したときは対馬市特定地域づくり事業推進交付金財産処分等承認審査結果通知書(様式第15号)により、交付事業者に通知するものとする。

4 市長は、交付事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

5 交付事業者は、前項により納付の必要がある場合には、期限までに市に納付しなければならない。

(取得財産等の管理)

第15条 交付事業者は、取得財産等について対馬市特定地域づくり事業推進交付金取得財産等管理台帳(様式第16号)を備えて、管理しなければならない。

2 交付事業者は、事業完了後においても取得財産等について善良な管理者の注意をもって管理するとともに、交付金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(監督)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、交付金の交付の目的を達成するために必要な限度において、交付事業者に対して、交付金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又はその状況を現地にて検査することができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

交付対象事業

交付対象経費

交付額

特定地域づくり事業

派遣職員人件費で次に掲げるものをいう。

職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金

対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額とし、派遣職員1人当たり200万円を上限とする。ただし、当該派遣職員の稼働率が0.8未満の場合は、交付金交付限度額を派遣職員1人当たり250万円に稼働率を乗じて得た額とする。

なお、派遣職員稼働率の計算方法については国交付要綱の規定による。

組合事務局運営費で次に掲げるものをいう。ただし、事務局職員の人件費については、当該事務局職員の人件費単価に、特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数を乗じて得た額とする。

旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費

なお、事務局職員の人件費の計算方法については国交付要綱の規定による。

対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額とし、1組合当たり上限額を300万円とする。

組合の設立に係る事業

組合設立に係る基準資産費及び組合設立に係る経費で組合設立年度に支出したものをいう。ただし、人件費(組合設立に係る事業に必要な期限付で採用した人員の人件費は除く。)、賃借料などの経常的な経費は交付対象外とする。

交付限度額は、1組合当たり、交付対象経費の全額又は300万円のうち、いずれか少ない額とする。

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対馬市特定地域づくり事業推進交付金交付要綱

令和3年9月1日 告示第102号

(令和3年10月1日施行)