○対馬市権利擁護地域連携ネットワーク推進協議会設置要綱

令和3年11月29日

告示第134号

(目的)

第1条 成年後見制度の利用促進を図る権利擁護支援における司法、医療、福祉等の地域連携体制を構築し、意見交換、協議、協力等を行うため、対馬市権利擁護地域連携ネットワーク推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 専門職団体や関係機関の連携強化対策等に関すること。

(2) チーム等の支援体制に関すること。

(3) 中核機関の運営に係る重要事項に関すること。

(4) その他権利擁護支援体制の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員17人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 司法関係者

(3) 保健医療関係者

(4) 福祉関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他協議会が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定め、任期は委員の任期による。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(オブザーバー)

第6条 司法及び成年後見制度に関し、以下の優れた識見を有する者を、協議会の議題により招集することができる。ただし、オブザーバーは議決権を有さないこととする。

(1) 長崎家庭裁判所厳原支部及び上県出張所に属する者

(2) 委員以外の専門職団体に属する者

(3) 成年後見等実施機関に属する者

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事で議決を要するものは、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて委員及びオブザーバー以外の者を協議会に出席させることができる。

(部会の設置)

第8条 協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会の構成員は、会長が委員の中から指名する。

3 部会に、部会長を置く。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)に規定するその他の委員の例による。

(個人情報の保護及び守秘義務)

第10条 委員及び協議会出席者は、協議会で知り得た事項を他に漏らしてはならない。また、その職務等を退いた後も同様とする。ただし、協議会協議の対象となる者(以下「対象者」という。)の支援を目的とした情報共有の場合は、この限りではない。

2 委員及び協議会出席者のうち、職務上の守秘義務がない者については、権利擁護地域連携ネットワーク推進協議会に係る個人情報に関する誓約書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

3 対象者及びその家族等関係者で必要と認める者は、協議会に係る個人情報に関する同意書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

4 協議会における個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適切に取り扱わなければならない。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、福祉部福祉課及び中核機関が協力して処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年11月25日告示第132号)

この告示は、令和4年11月25日から施行する。

(令和5年3月13日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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対馬市権利擁護地域連携ネットワーク推進協議会設置要綱

令和3年11月29日 告示第134号

(令和5年4月1日施行)