○対馬市急傾斜地崩壊対策単独事業実施要綱
令和4年3月29日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、市における急傾斜地の崩壊による災害から人命を守るため、市が予算の範囲内において急傾斜地崩壊対策単独事業を実施するため、必要な事項を定める。
(1) 急傾斜地 崖の高さが5メートル以上、傾斜度30度以上の傾斜地部分をいう。
(2) 保全区域 人家1戸以上10戸未満の住居区域をいう。
(3) 人工斜面 宅地造成等により自然斜面を掘削し、また、構造物の設置等人工的に手が加わっている斜面をいう。
(4) 事業 住民の申請に基づき実施される急傾斜地部分の崩壊を防止するための調査、測量、設計、工事等をいう。
(5) 工事範囲 施設の構造物を施工及び管理するにあたり必要とする範囲をいう。
(事業の採択基準)
第3条 本事業は、次のいずれにも該当し、緊急に事業を必要とする箇所とする。なお、各種急傾斜地崩壊対策事業及び治山事業の補助事業に、該当しない箇所とする。
(1) 急傾斜地であって、保全区域を満たしていること。
(2) 自然斜面及び人工斜面の箇所
(3) 事業実施に係る工事範囲の用地について関係者から無償提供の同意が得られていること。
(4) 事業実施の際に敷地内に立ち入ること及び工事期間中、必要となる土地を使用することについて、関係者から同意を得られていること。
(5) 事業に伴う物件等の移転又は損失に対する補償を行わないことについて、関係者から同意を得られていること。
(6) 事業に伴い排水等の構造物が必要になるときは、流末について、関係者から同意が得られていること。
(7) 事業費が大きく、保全区域内での関係者が負担することが著しく困難な箇所。ただし、鉱石、土砂の採取又は土地造成等明らかに人為的な原因に基づく崩壊等が発生し、その責任が明らかなものは適用外とする。
(8) 全各号のほか市長が特に必要と認めたもの。
(事業箇所の実施工法)
第4条 この事業で実施する工法は原形復旧を基本とするが、崩壊対策に新たな施設を必要とするときはこの限りではない。
(事業主体の責務)
第5条 市は、事業の実施に当たり事業申請者に事業の内容、負担、規制等について事前に説明しなければならない。
(事業申請)
第6条 この事業を申請しようとする者は、急傾斜地崩壊対策単独事業実施申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 事業申請者が事業実施前に事業の中止を求める場合には、速やかに市に対し通知をしなければならない。
(分担金)
第9条 事業の実施に伴う分担金は、対馬市分担金徴収条例(平成16年対馬市条例第73号)によるものとする。また、事業着手後にもかかわらず、事業申請者が中止を求めた場合、それまで費やした事業費を基に分担金を徴収するものとする。
(不動産の所有権移転)
第10条 工事範囲で登記されている不動産の所有権移転登記は、工事完了後市が行うものとし、それに必要な書類は、事業申請者及び関係者で対処するものとする。
(施設の管理)
第11条 事業完了後の施設は、市が管理するものとするが、簡易的な伐採、除草、清掃等は事業申請者及び関係者等で行うものとする。
(緊急の場合の特例)
第12条 市は、緊急その他やむを得ない事情があると認められるときは、第6条の規定による申請に係る事業について、この告示に定める要件及び手続によることなく事業を実施することができるものとし、その場合は、事後の申請とする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。