○対馬市離島航空路線確保対策補助金交付要綱

令和4年5月10日

告示第75号

対馬市離島航空路線確保対策補助金交付要綱(平成21年対馬市告示第64号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、離島航空路線の安全な運航を確保するため、県及び市が出資している離島航空運送事業者に対し、予算の範囲内において対馬市離島航空路線確保対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助額)

第2条 補助対象経費は、離島航空路線に就航する航空機について、別表に掲げる重整備の外注費用に要する経費及び別表(3)(4)の重整備のための主脚及び前脚部品の減価償却費に要する経費のうち、長崎県地域振興部関係補助金等交付要綱(平成23年長崎県告示第456号)内の長崎県航空機購入費補助金実施要綱に規定する運航費に係る航空機購入費補助金の補助対象経費を除く経費とし、その補助額は、補助対象経費の6分の1以内の額とする。

(補助対象期間)

第3条 補助対象期間は、補助金の交付決定を受ける日の属する会計年度とする。

(交付申請)

第4条 第2条の規定による申請は、離島航空路線確保対策補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次の各号に掲げる書類を添えて、当該会計年度の市長が指定する日までに市長に申請しなければならない。

(1) 離島航空路線確保対策補助金交付申請額(変更)算定計算書(様式第2号)

(2) 長崎県離島航空路線確保対策補助金(安全整備関係)交付決定通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(申請の取下げ)

第5条 規則第8条第1項の規定による申請の取下げは、申請取下届出書(様式第3号)によるものとする。

(変更承認申請)

第6条 規則第10条第2項の規定による変更の承認は、計画変更承認申請書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条第1項の規定による実績報告は、実績報告書(様式第5号)によるものとし、添付すべき書類は次に掲げるとおりとする。

(1) 事業実施における契約書及び整備内容を証明する書類の写し

(2) 完成写真

(3) 長崎県離島航空路線確保対策補助金(安全整備関係)交付額確定通知書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から30日を経過した日又は翌年度の4月30日のいずれか早い日とする。

(交付の請求)

第8条 規則第14条第2項の規定により、交付決定額の90パーセントを限度として概算払の方法により交付できるものとする。

2 前項の概算払による交付請求に添付すべき書類は、事業実施における見積書の写しとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(1) 5,000飛行時間毎に実施する機体のオーバーホール

(2) 40,000飛行回数毎に実施する機体構造部の分解詳細点検

(3) 30,000飛行回数毎に実施する主脚の整備等

(4) 25,000飛行回数毎に実施する前脚の整備等

(5) 安全性・経済性の改善を目的として、機体メーカーが推奨する重整備・改修作業

(6) 法的要件又は航空機の設計要件の変更に伴い実施する重整備・改修作業

(7) 機体全面の塗装剥離、外板点検、表面処理、再塗装

(8) その他市長が必要かつ適当と認める整備

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対馬市離島航空路線確保対策補助金交付要綱

令和4年5月10日 告示第75号

(令和4年5月10日施行)