○対馬市離島航空路線確保対策補助金交付要綱
令和4年5月10日
告示第75号
対馬市離島航空路線確保対策補助金交付要綱(平成21年対馬市告示第64号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、離島航空路線の安全な運航を確保するため、県及び市が出資している離島航空運送事業者に対し、予算の範囲内において対馬市離島航空路線確保対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象期間)
第3条 補助対象期間は、補助金の交付決定を受ける日の属する会計年度とする。
(1) 離島航空路線確保対策補助金交付申請額(変更)算定計算書(様式第2号)
(2) 長崎県離島航空路線確保対策補助金(安全整備関係)交付決定通知書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業実施における契約書及び整備内容を証明する書類の写し
(2) 完成写真
(3) 長崎県離島航空路線確保対策補助金(安全整備関係)交付額確定通知書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から30日を経過した日又は翌年度の4月30日のいずれか早い日とする。
(交付の請求)
第8条 規則第14条第2項の規定により、交付決定額の90パーセントを限度として概算払の方法により交付できるものとする。
2 前項の概算払による交付請求に添付すべき書類は、事業実施における見積書の写しとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(1) 5,000飛行時間毎に実施する機体のオーバーホール |
(2) 40,000飛行回数毎に実施する機体構造部の分解詳細点検 |
(3) 30,000飛行回数毎に実施する主脚の整備等 |
(4) 25,000飛行回数毎に実施する前脚の整備等 |
(5) 安全性・経済性の改善を目的として、機体メーカーが推奨する重整備・改修作業 |
(6) 法的要件又は航空機の設計要件の変更に伴い実施する重整備・改修作業 |
(7) 機体全面の塗装剥離、外板点検、表面処理、再塗装 |
(8) その他市長が必要かつ適当と認める整備 |