○対馬市部活動の在り方に関する検討委員会設置要綱
令和4年4月18日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 学校の働き方を踏まえた部活動改革における休日の部活動の段階的な地域移行の実現に向けての課題等を協議するため、対馬市部活動の在り方に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(調査及び協議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び協議を行い、教育委員会に意見を具申する。
(1) 休日の指導や大会引率を担う地域人材及び運営団体の確保に関する事項
(2) 生徒のスポーツ活動及び文化活動の機会の確保に関する事項
(3) 持続可能な部活動の体制・整備に関する事項
(4) その他学校の働き方改革を踏まえた部活動の在り方に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員12名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるものにつき、教育委員会が委嘱する。
(1) 対馬市中学校体育連盟から選出された者
(2) 対馬市スポーツ協会から選出された者
(3) 対馬市文化協会から選出された者
(4) 対馬市校長会から選出された者
(5) 対馬市PTA連合会から選出された者
(6) 教員代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から教育委員会への意見の具申を行った日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員の中から会長が指名する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月24日教育委員会告示第6号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。