○対馬市役所厳原庁舎整備等検討委員会設置要綱
令和4年8月10日
告示第102号
(設置)
第1条 対馬市役所厳原庁舎の整備方針等の方向性について、必要な事項を検討するに当たり、市民等の幅広い意見を反映させるため、対馬市役所厳原庁舎整備等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、市長に報告するものとする。
(1) 庁舎整備等に関する事項
(2) その他庁舎整備に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募により選任された者
(2) 民間諸団体の代表者
(3) 市職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失うものとする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)に準じ支給する。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。ただし、最初に招集される会議は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部財産管理運用課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。