○対馬市職員が関与する任意団体の事務及び会計事務取扱要領

令和4年7月20日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市職員(以下「職員」という。)がその職務と密接に関係する外郭団体及び協議委員会、実行委員会等の任意団体(以下「任意団体」という。)の事務及び会計事務(以下「事務等」という。)を補助する場合における執行体制を明確にするとともに、事務等の適正化及び事故の防止を図るため必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 職員が従事することができる任意団体の事務等は、市が所掌する業務に密接な関連を有する事務で、かつ、公共の利益の増進に寄与すると認められるものでなければならない。

2 任意団体の事務等に従事するに当たっては、職員としての職責を自覚し、適正かつ効率的に事務を遂行しなければならない。

(承認申請及び承認等)

第3条 任意団体の事務等を受任するときは、所属長は、毎年4月末までに、職員の任意団体会計事務等受任申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出し、承認書(様式第2号)による承認を受けなければならない。なお、申請事項に変更等が生じたときは、速やかに様式第1号により再度申請を行わなければならない。

2 前項の申請書は、任意団体の事務等を新たに受任する場合は、受任日の1週間前までに提出することとする。

3 市長は、次の各号に掲げる要件を満たすと認める場合に限り、第1項の承認を行うことができる。

(1) 任意団体の目的等が行政業務と密接に関係し、公共性のあるものであること。

(2) 任意団体の事務等の執行、決裁について、所属長が関与できる執行体制(決裁権者)であること。

(3) 任意団体の規約において、複数の監事の設置を明確に規定していること。

(4) 監事に職員以外の者を起用するなど、客観性、公平性が保たれること。

(5) 会計事務における確認については、複数の者で行われるように、責任及び権限を明らかにすること。

(文書管理)

第4条 文書の発信は、すべて当該団体の代表者又は団体の事務局を受任する所属長の決裁を受けた後に行うものとする。

2 文書の収受、処理、編さん及び保存については、対馬市文書管理規程(平成31年対馬市訓令第4号)のほか、市の規則又は規程等の例による。

(事務等の方法)

第5条 任意団体の会計事務の取扱いについては、法令等に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

2 任意団体の取扱金の収入又は支出は、任意団体が定める収入伝票又は支出伝票の様式(以下「伝票」という。)により、当該任意団体の収入又は支出の取決めのほか所属長の決裁を受けて行うものとする。

3 任意団体の取扱金の収入又は支出は、預金通帳により管理を行うことを原則とする。

4 支出を行う場合は、伝票に支出内容を明確にする請求書等の証拠書類及び預金通帳を添えて、決裁を受けるものとする。

5 取扱金の収入及び支出に当たっては、口座振込を原則とする。ただし、経済的かつ合理性がある場合に限り、現金払を行うことができる。なお、この場合においては、伝票に現金払を行う理由を付して、決裁を受けなければならない。

6 郵便切手、金券等は、任意団体が定める受払簿により管理し、所属長が定期的に残高の確認を行うものとする。

7 任意団体の会計事務を担当する職員は、取扱金の出納状況について現金出納簿及び預金通帳を提出し、毎月1回所属長の確認を受けるものとする。

8 任意団体の会計事務を担当する職員は、会計年度ごとに現金出納簿その他の決算資料等を作成し、所属長の決裁を受けるものとする。

(預金通帳等の取扱い)

第6条 任意団体の預金通帳等は、原則として所属長が通帳印を管理し、所属長が指定する職員(会計事務を担当する職員以外の職員に限る。)に預金通帳を管理させるものとする。なお、通帳印及び預金通帳は、それぞれ管理者の責任において、金庫その他の施錠ができる設備等に別々に保管するものとする。

2 前項の所属長が指定する預金通帳の管理を行う職員がいない場合は、会計課(分室も含む。)で保管を行うこととする。

3 任意団体のキャッシュカードの作成は、行わないこととする。

(会計状況の報告)

第7条 所属長は、毎年度、任意団体の会計の状況を総会終了後速やかに、任意団体会計処理状況報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。

(所属長の責務)

第8条 所属長は、任意団体の事務等について、公務と同様に、適正かつ厳正に管理し、執行しなければならない。

2 所属長は、任意団体の自主運営能力の育成等により当該任意団体が自ら事務を行うことができるように努めなければならない。

3 所属長は、所属職員の定期的な事務分担の見直し及び業務指導等を実施し、事故及び不正の防止に努めなければならない。

4 所属長は、特定の職員に任意団体の会計事務を、3年を超えて担当させないよう努めなければならない。

(職員の責務)

第9条 職員は、任意団体の事務等について、公務と同様に、適正かつ厳正に管理し、執行しなければならない。

(外部監査の実施)

第10条 市長は、職員が会計事務を担う任意団体において、取扱金額が100万円を超える場合には、当該任意団体の適正な会計事務を監視するため、第三者による監査を実施しなければならない。

2 前項の監査は、年1回実施するものとし、監査結果の概要を公表しなければならない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際に、現に行われている任意団体の事務等の受任については、第3条第1項中「任意団体の事務等を受任するときは、所属長は、毎年4月末までに」とあるのは、「現に行われている任意団体の事務等の受任については、この訓令の施行の日以後速やかに」と読み替えて適用する。

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対馬市職員が関与する任意団体の事務及び会計事務取扱要領

令和4年7月20日 訓令第11号

(令和4年7月20日施行)