○対馬市特別職報酬等審議会書面会議実施要綱

令和4年11月17日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は、対馬市特別職報酬等審議会条例(平成16年対馬市条例第40号。)第7条の規定に基づき、市長の諮問に応ずるため設置する対馬市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の書面によって行われる審議(以下「書面会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(書面会議の要件)

第2条 会長は、書面により会議の内容が明確に理解することができ、次の各号のいずれかに該当するときは、議事の内容を記載した書面を送付して委員の可否を問うことができるものとする。

(1) 緊急を要し、審議会を招集するいとまがないとき。

(2) 災害等の理由により、審議会を招集することが適当でないとき。

2 前項の規定のほか、会議の目的が審議を要しないものであるときは、書面会議によることができるものとする。

(書面会議の実施)

第3条 会長は、書面会議の実施に当たり、回答期日を指定し、議案書、書面表決書(別記様式)、その他資料等を全委員に送付するものとする。

2 前項の回答期日内に書面表決書の送付を行った委員は審議会に出席したものとし、委員の過半数の出席をもって書面による審議会が開催されたものとみなす。ただし、委員の署名がない書面表決書は、無効とする。

3 書面議決は、書面表決書の送付があった委員の過半数の同意をもって行うこととし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前条第2項の規定により実施する書面会議では、議案書、書面表決書(様式)の送付を省略するものとする。

(答申)

第4条 会長は、前条第2項及び第3項の規定により審議会が開催され、書面議決が実施された場合には、議決結果を受けた答申書を作成し、市長に対して提出するものとする。

(結果の報告)

第5条 会長は書面による審議会後、議決結果、意見等を記録した議事録を作成し、全委員に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、書面会議の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市特別職報酬等審議会書面会議実施要綱

令和4年11月17日 告示第130号

(令和4年11月17日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和4年11月17日 告示第130号