○対馬市離島航空路線機材更新関係事業費補助金交付要綱

令和4年11月18日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この告示は、離島航空路線の安定的運航のため、長崎県離島航空路線機材更新支援スキームに基づき、機材更新を行うための初期投資に要する経費について、県及び市が出資している離島航空運送事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において対馬市離島航空路線機材更新関係事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、事業者が機材更新を行うために、初期投資経費として必要な次に掲げるものとする。

(1) 乗務員、客室乗務員及び整備士等要員の就航前人件費

(2) 乗務員、客室乗務員及び整備士等要員の養成・訓練経費

(3) 運航、客室乗務及び整備に関するマニュアル作成経費

(4) 技術支援経費

(5) システム改修費

(6) その他機材更新のために必要な経費

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助対象経費は、前条に掲げる初期投資に要した経費の合計額とし、その補助額は、補助対象経費の9分の2以内の額とする。

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、補助金の交付を受ける日の属する会計年度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、離島航空路線機材更新関係事業費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 経費の概要(概要書・写真・図面等)

(4) 乗務員、客室乗務員及び整備士等要員の就航前人件費に関する書類

(5) 乗務員、客室乗務員及び整備士等要員の養成・訓練経費に関する書類

(6) 運航、客室乗務及び整備に関するマニュアル作成経費に関する書類

(7) 技術支援に関する書類

(8) システム改修に関する書類

(9) 直近の全事業に係る損益計算書及び貸借対照表並びに直近の当該路線に係る損益計算書及び貸借対照表

(10) 直近の営業報告書

(11) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、離島航空路線機材更新関係事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(状況報告及び変更申請)

第7条 前条の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長から補助対象事業の状況の報告を求められたときは、遅延なく離島航空路線機材更新関係事業費補助金実施状況報告書(様式第5号)により報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、離島航空路線機材更新関係事業費補助金変更承認申請書(様式第6号)次の各号に掲げる関係書類を添えて、速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業変更計画書(様式第7号)

(2) 収支変更予算書(様式第8号)

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更の内容が適当であると認めたときは、離島航空路線機材更新関係事業費補助金変更承認通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、離島航空路線機材更新関係事業費補助金実績報告書(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 事業実施における契約書等関係書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、離島航空路線機材更新関係事業費補助金交付額確定通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第10条 規則第14条第1項の規定により、補助金の交付を受けようとするときは、離島航空路線機材更新関係事業費補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 規則第14条第2項の規定により、交付決定額の90パーセントを限度として概算払の方法により交付できるものとする。

3 前項の概算払による交付請求に添付すべき書類は、事業実施における見積書の写しとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

対馬市離島航空路線機材更新関係事業費補助金交付要綱

令和4年11月18日 告示第131号

(令和4年11月18日施行)