○対馬市プロジェクトマネージャー設置要綱
令和4年11月30日
訓令第20号
(設置)
第1条 市長は、特定の課題について、専門的な立場から適正かつ効果的な提言及び実施をするため、対馬市プロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)を置く。
(職務)
第2条 プロジェクトマネージャーは、特定の知識、経験に基づいて、市政に参画して直接指導、相談又は実施に当たるものとする。
(設置の手続)
第3条 部局長は、特定の課題のうちプロジェクトマネージャーの設置を必要とするときは、市長の承認を得るものとする。
(定義)
第4条 プロジェクトマネージャーの職は、常勤職と非常勤職とに分ける。
2 常勤プロジェクトマネージャーは、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号により採用する一般職とする。
3 非常勤プロジェクトマネージャーは、地方公務員法第3条第3項に定める特別職とする。
(任命)
第5条 プロジェクトマネージャーは、市長が任命する。
(任期)
第6条 常勤プロジェクトマネージャーの任期は、採用した日から5年以内とする。
2 非常勤プロジェクトマネージャーの任期は、採用した日から1年以内とする。ただし、1年を超えない期間で更新することができる。
(勤務時間等)
第7条 勤務時間、勤務日及び服務については、別に定める。
(給与又は報酬)
第8条 プロジェクトマネージャーの給与又は報酬は、対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年対馬市条例第45号)、対馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年対馬市条例第33号)又は対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。
(入札制限)
第9条 市の調達案件に係る入札の透明性及び公平性を確保するため、プロジェクトマネージャーが現に属する、又は過去2年間に属していた事業者及びその関連事業者については、プロジェクトマネージャーが指導及び助言を行う調達案件の入札に参加することができないものとする。ただし、技術的代替性のない等の特段の理由がある場合は除くものとする。
(秘密の保持)
第10条 プロジェクトマネージャーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第12号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。