○健康つしま21計画策定委員会設置要綱

令和5年5月25日

訓令第9号

(目的)

第1条 国の21世紀における健康づくり対策の健康日本21計画及び健康ながさき21を踏まえて、市民に応じた健康増進支援で優先的に取り組む施策及び事業の根拠にあたる計画を策定するため、健康つしま21計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び協議を行う。

(1) 健康つしま21計画の策定に関すること。

(2) その他策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(2) 公募により選任された者

(委員)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和6年3月31日までとする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長を務める。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健部健康増進課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

健康つしま21計画策定委員会設置要綱

令和5年5月25日 訓令第9号

(令和5年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
令和5年5月25日 訓令第9号