○対馬市寺泊推進事業補助金交付要綱
令和6年1月19日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、市内の社寺を宿泊施設や体験施設として受入態勢の整備をすることで、対馬ならではの日本文化観光コンテンツの造成及び発展を推進し、対馬観光の高付加価値化を図るために対馬市寺泊推進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 社寺 日本における神社及び寺院のことをいう。
(2) 寺泊 旅館業法(昭和23年法律第138号)に定める旅館業の営業許可を得た社寺において、宿泊滞在体験を伴った宿泊事業を行うもの又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に定める住宅宿泊事業者としての届出をした社寺において、宿泊滞在体験を伴った宿泊事業を行うものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は市内で現に社寺を運営又は管理している者であって、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 市税等を滞納していない者
(2) 対馬市暴力団排除条例(平成24年対馬市条例第51号)第2条に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(3) 本事業の完了後、継続して寺泊等を経営する意思がある者
(交付の対象等)
第4条 この補助金の補助対象事業の区分、補助対象経費、補助率及び補助上限額は、別表に定めるものとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) その他関係書類
2 市長は、補助金の交付の決定に当たっては、必要に応じ、専門家の意見を聴取することができる。
3 市長は、第1項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(1) 補助対象事業の目的達成のために、弾力的な遂行が必要と考えられるとき。
(2) 補助対象事業の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助対象事業者の創意工夫により事業計画の変更を認めることが、より効果的に補助対象事業の目的達成に資するものと考えられるとき。
(3) 補助目的及び事業の遂行に関係しない計画細部の変更であるとき。
(4) 個別費目間の補助対象経費の配分について、それぞれの配分額の2割以内の変更であるとき。
(5) 交付決定額の総額から2割以内の減額であるとき。
2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第9条 補助対象事業者は、補助金の交付の決定後、その交付の決定に係る申請の取下げをするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、対馬市寺泊推進事業補助金交付申請取下届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第10条 補助対象事業者は、補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、対馬市寺泊推進事業補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号の1)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から起算して20日を経過した日又は交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに対馬市寺泊推進事業補助金実績報告書(様式第8号)に必要な資料を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の請求書を受けたときは、補助対象事業者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助対象事業者がこの告示の規定に違反し、又は次に掲げる各号に該当すると認められるときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定後、2年以内に事業を廃止し、又は市内での操業を取りやめたとき。
(3) 補助対象事業者から対馬市寺泊推進事業補助金交付申請取下届出書(様式第6号)の提出があったとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(財産処分の制限)
第16条 補助対象事業者は、取得財産等について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。
4 市長は、補助対象事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又は収入が見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
5 補助対象事業者は、前項により納付の必要がある場合には、期限までに市に納付しなければならない。
(取得財産等の管理)
第17条 補助対象事業者は、取得財産等について取得財産等管理台帳(様式第13号)を備えて、管理しなければならない。
2 補助対象事業者は、事業完了後においても取得財産等について善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(監督)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な限度において、補助対象事業者に対して、補助金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又はその状況を現地にて検査することができる。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
①寺泊事業計画策定支援事業 | 社寺を活用した宿泊施設のために行う施設整備・施設改修又は社寺に関する観光コンテンツの造成に関する計画を策定する経費(旅費、費用弁償、委託費等) ただし、消費税及び地方消費税相当額は補助対象外とする。 | 補助対象経費の5分の4以内とする。 | 100万円を限度とする。 |
②宿泊・体験施設整備支援事業 | 社寺を活用した宿泊施設を運営するために行う施設整備・施設改修又は社寺に関する観光コンテンツに関する施設整備等に要する経費(委託費、工事請負費、備品購入費等) ただし、消費税及び地方消費税相当額は補助対象外とする。 | 補助対象経費の3分の2以内とする。 ただし①の事業において策定した計画に基づく経費については5分の4以内とする。 | 400万円を限度とする。 ただし①の事業において策定した計画に基づく経費については、500万円を限度とする。 |