○対馬市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱

令和6年1月26日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、医療的ケア児の受入れを可能とする体制を整備する私立保育所等に対して、予算の範囲内で対馬市医療的ケア児保育支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。

2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療的ケア児 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児をいう。

(2) 私立保育所等 市内に所在し、次のいずれかに該当する施設のうち、国及び地方公共団体以外のものが設置したものをいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けた同法第39条第1項に規定する保育所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 看護師等 私立保育所等に勤務する看護師、准看護師、保健師又は助産師をいう。

(4) 保育士等 私立保育所等に勤務する保育士又は保育教諭をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、多様な保育促進事業の実施について(平成29年4月17日付け雇児発0417第4号厚生労働省子ども家庭局長通知)別添3医療的ケア児保育支援事業実施要綱に規定する次の事業とする。

(1) 基本事業 看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等、対象児童の医療的ケアに従事する職員を配置し、医療的ケアを実施する事業

(2) 研修受講支援事業 保育士等が認定特定行為業務従事者となるために必要な知識、技能を修得するための研修受講を支援する事業

(3) 保育士等補助者配置事業 派遣された看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を補助し、医療的ケア児の保育を行う保育士等の加配を行う事業

(補助事業者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業を実施する私立保育所等を市内において運営する法人とする。

(基準額及び補助対象経費)

第5条 補助基準額及び補助対象経費は、保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(令和5年10月12日付けこ成事第520号こども家庭庁長官通知)別紙保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(以下「国交付要綱」という。)に規定する次の経費とする。ただし、第2号及び第3号の経費は、第3条第1号に定める事業を実施する場合に限り対象とする。

(1) 基本事業 看護師等及び認定特定行為業務従事者である保育士等の賞与、諸手当を含む給与、賃金に相当する経費及びこれらの支出に係る補助事業者が負担する法定福利費の事業主負担に相当する経費

(2) 研修受講支援事業 保育士等の研修受講に要する受講料、テキスト代及び交通費等に相当する経費

(3) 保育士等補助者配置事業 医療的ケア児の保育を行う保育士等の加配に要する人件費に相当する経費

2 前項の規定にかかわらず、他の補助対象事業の対象となっている経費については、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条第1項各号に定める経費ごとに算出した対象経費の実支出額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額と、国交付要綱に定める基準額とを比較して少ない方の額とを合算した額とする。

2 前項の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助の要件)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、次の各号の要件のいずれも満たさなければならない。

(1) 各月の初日において、医療的ケア児が1人以上在籍していること。

(2) 各月の初日において、看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を配置し、対象児童の医療的ケアを実施すること。

(3) 第3条第3号の事業を実施する場合は、各月の初日において、派遣された看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を補助する保育士等を配置し、医療的ケア児の保育を行うこと。

(補助金の交付申請)

第8条 補助事業者は、規則第4条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 看護師等の免許証、保育士等の資格証及び認定特定行為業務従事者認定証の写し

(2) 看護師等及び保育士等の雇用契約書又は雇用内容が判明する書類の写し

(3) 研修受講支援事業に係る見積書等

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第9条 市長は、前条の申請を受け、審査等の結果、補助金の交付を決定したときは、規則第7条に規定する補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了した日から起算して30日以内に規則第12条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 基本事業

 補助対象事業に係る看護師等(認定特定行為業務従事者である保育士等を配置する場合はその保育士等)の出勤簿等勤務実態を証明する書類の写し

 補助対象経費に係る賃金台帳又は経費支出明細書等補助事業者の経費支出の事実を証明する書類の写し

(2) 研修受講支援事業

 第5条第1項第2号に定める経費を支出した事実を証明する書類の写し

 研修修了証明書の写し

(3) 保育士等補助者配置事業

 補助対象事業に係る補助を行う保育士等の出勤簿等勤務実態を証明する書類の写し

 補助対象事業に係る賃金台帳又は経費支出明細書等補助事業者の経費支出の事実を証明する書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告を受けた場合においては、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金の額を確定し、規則第13条に規定する補助金交付額確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額が確定した場合は、規則第14条第1項に規定する補助金交付請求書により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。この場合においては、補助事業者は、規則第14条第2項に規定する補助金交付請求書により、市長に請求しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

対馬市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱

令和6年1月26日 告示第12号

(令和6年4月1日施行)