○対馬市職員の希望降任制度実施要綱

令和6年3月22日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の降任に関する希望を尊重することにより、職員の勤務意欲の向上及び組織の活性化を図るため、職員の希望降任制度について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、係長級以上の職にある者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 疾病又は負傷により、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等の家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、その職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者

(降任する職位)

第3条 降任する職位は、原則として、当該職員が希望する職位とし、降任希望申出日現在の職位から降任できる職位は別表のとおりとする。

(降任の申出)

第4条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を毎年度12月31日までに人事担当課長を経由し、任命権者に申し出るものとする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、申出の期限以降においても申し出ることができるものとする。

2 人事担当課長は、前項の申出を行った職員について、降任希望に関する調書(様式第2号)を作成するものとする。この場合において、人事担当課長は、当該調書の作成のため必要があると認めるときは、当該申出をした職員及びその他の関係者に対してその意見若しくは事情の説明をさせ、又は必要な資料を提出させ、並びに当該職員に対し医師の診断を受けるよう命ずることができる。

(降任の承認)

第5条 任命権者は、前条の申出書の提出を受けたときは、降任の適否について、対馬市職員希望降任制度審査会(以下「審査会」という。)に諮問するものとする。

2 任命権者は、審査会の答申を受け、降任を希望する職員に係る降任の適否について決定するとともに、その結果を降任希望承認(不承認)通知書(様式第3号)により当該職員に通知するものとする。

(降任の時期)

第6条 降任の時期は、前条の規定による承認日以後の最初の4月1日とする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りでない。

(降任の効果)

第7条 第5条の規定により降任した職員(以下「降任職員」という。)の給料月額は、対馬市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年対馬市規則第32号)の規定により決定した額とする。

(降任後の昇任)

第8条 降任職員は、降任の申出理由が消滅したときは、降任希望申出理由消滅届(様式第4号)を申出理由が消滅した最初の10月31日までに任命権者に提出しなければならない。ただし、任命権者が特に認めた場合は、届出の期限以降においても届け出ることができる。

2 前項の届出において降任職員が再度昇任することを希望したときは、任命権者は、審査会に諮って、降任の申出理由が消滅したか否かを認定するものとする。

3 前項の規定による認定を受けた職員は、以後の昇任に関して平等に取り扱われるものとする。

4 降任職員が再度昇任した場合の給料月額は、対馬市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定により決定した額とする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、希望降任制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の降任に関する職位

現在の職位

降任後の職位

部長級、次長級

課長級(参事)

課長補佐級(副参事)

係長級(主任、主任社会福祉士、主任保育士)

主事級(主事、技師、社会福祉士、保育士)

課長級

課長補佐級(副参事)

係長級(主任、主任社会福祉士、主任保育士)

主事級(主事、技師、社会福祉士、保育士)

課長補佐級

係長級(主任、主任社会福祉士、主任保育士)

主事級(主事、技師、社会福祉士、保育士)

係長級

主事級(主事、技師、社会福祉士、保育士)

備考 その他の給料表の適用を受ける職員の降任に関する職位は、行政職給料表の適用を受ける職員に準ずるものとする。

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対馬市職員の希望降任制度実施要綱

令和6年3月22日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)