○対馬市漁業集落排水処理施設条例施行規程
令和6年3月27日
企業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、対馬市漁業集落排水処理施設条例(平成16年対馬市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(材料の検査)
第3条 管理者は、特に必要があると認めるときは、排水設備の新設等に使用する材料を検査することができる。
第5条 条例第5条ただし書に規定する管理者が特別の理由によると認めた場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 建物の所有者、居住者又は使用者が排水施設の供用開始後3年以内に転居又は転出をする等の理由で当該建物が使用されない見込みのものである場合
(2) 建物が近く除却される予定のものである場合
(3) 水洗便所への改造又は排水設備の設置に必要な資金の調達が困難な事情がある場合
(4) その他排水設備を設置しないことについて相当の理由があると認められる場合
(排水設備の接続の方法)
第6条 条例第8条第1項第2号に規定する排水設備の接続の方法は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 排水管と公共ますの管底高にくい違いが生じないようにする。
(2) 宅地汚水ますを設置する場合においては、内壁に排水管が突き出さないように取り付け、その周囲はモルタルで埋め、内外面を上塗り仕上げする。
(1) 付近見取図
(2) 平面図、縦断面図、構造図及び構造物詳細図
(3) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、所有者の同意書
2 前項の規定により確認を受けた後、計画の変更をしようとする場合も同様とする。
(免除又は納入猶予等の取消し)
第14条 使用者が前条第2項の規定により料金の免除又は納入猶予を受けた後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により料金の免除又は納入猶予を受けたときは、管理者は、これを取り消すことができる。
(料金の精算)
第15条 管理者は、使用者が料金を納付した後において、料金を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、翌月に徴収する料金でこれを精算することができる。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、集落排水施設の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、廃止前の対馬市集落排水処理施設条例施行規則(平成16年対馬市規則第90号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表(第2条関係)
種別 | 排水設備の構造基準 | ||||
管渠 | 1 管渠の構造は、暗渠とする。 2 排水管の材料は、鋳鉄管、亜鉛メッキ鋼管、ポリエチレン管、遠心力鉄筋コンクリート管及び硬質塩化ビニール管とする。 3 排水管渠の勾配は、次の表によること。ただし、やむを得ず次の表により難いときは、管理者の指示によるものとする。 | ||||
排水管の内径 | 排水管の勾配 | ||||
100ミリメートル以上 | 100分の2.0以上 | ||||
150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 | ||||
200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 | ||||
4 排水管の土被りは、宅地では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とし、公道内では当該道路管理者の指示によること。ただし、やむを得ず標準以下の土被りをするときは、管理者の指示に従い排水管に防護策を講ずること。 5 管径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。ただし、管渠の勾配等により管頂接合方式により難いときは、管底接合方式によることができる。 | |||||
ます | 1 設置箇所 排水管の合流点及び屈曲点その他管種が異なる排水管の接続箇所又は勾配を変える箇所には、ますを設けること。ただし、清掃又は検査の容易な場所にあっては、ますによらず排水用異形管又は掃除口によることができる。 2 間隔 排水管の直線部では、排水管の内径の120倍以下の間隔でますを設けること。 3 構造 ますの構造は、円形又は角形で、樹脂、コンクリート及び鉄筋コンクリートその他これに類する材質のものとすること。 4 大きさ ますの内径又は内のりは、次の表によること。ただし、管渠の内径又は管渠の深さ等により次の表により難いときは、管理者の指示によるものとする。 | ||||
深さ(センチメートル) | 内径又は内のり幅(センチメートル) | ||||
30を超え60まで | 30 | ||||
60を超え90まで | 36 | ||||
90を超え120まで | 45 | ||||
120を超え150まで | 60 | ||||
5 蓋その他 ア ますには、密閉蓋を設けること。 イ ますの底部は、これに集合し、又は接続する管渠の内径及び内のりに応じた「インバート」を設け、汚泥が溜まらないようにすること。 | |||||
防臭装置 | 水洗便器、台所、洗濯場その他汚水の流出箇所には「トラップ」を取り付けること。「トラップ」の封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。 | ||||
ごみよけ装置 | 台所、浴室、洗濯場その他汚水の流通を妨げる固形物を排水するおそれのある吐口には、10ミリメートル目以下の堅牢な「スクリーン」を取り付けること。 | ||||
水洗便所 | 水洗便所の洗浄装置 ア 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。 イ 水洗便所の洗浄装置の基準は、次の表による。 | ||||
種別 | 1回の洗浄水量(リットル) | 洗浄管の内径(ミリメートル) | |||
小便器 | 3以上 | 13以上 | |||
大便器 | 8以上 | 25以上 | |||
その他 | 1 汚水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所では、逆流を阻止できる装置を設けること。 2 排水設備には、用途相当の強度を持ち、耐水、耐久性のある材質を使用して、漏水、漏気を最小限度とし、衛生上支障のない構造とすること。 |