○対馬市第1次産業プラス副業支援事業補助金交付要綱

令和6年6月14日

告示第102号

(目的)

第1条 この告示は、農林水産業従事者の所得向上及びUIターン者の生活安定を図るため、予算の定めるところにより、第1次産業プラス副業を行う者に対し、第1次産業プラス副業計画に基づき、第1次産業プラス副業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本業 生計を維持するための主たる職業

(2) 副業 所得向上を目的として本業以外に従事する職業

(補助対象者、補助対象事業及び経費並びに補助率等)

第3条 補助対象者、補助対象事業及び経費並びにその補助率等は、別表のとおりとする。

2 国庫補助事業、県補助事業及び他の補助制度の対象となる事業は、原則対象外とする。

3 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第4条 本事業の実施にあたっては、第1次産業プラス副業計画承認申請書(様式第1号)を作成し、事前協議のうえ、計画について市長の承認を受けなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、第1次産業プラス副業支援事業補助金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 第1次産業プラス副業支援事業計画書(様式第3号)

(2) 収支予算書(様式第4号)

(3) 市税等の未納がない証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請に係る補助事業が適当であると認めるときは、補助金の交付の決定をし、規則第6条第1項の規定により次の各号の条件を付して通知するものとする。

(1) 補助事業により取得した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効果的な運用を図らなければならない。

(2) 補助事業により取得した財産を処分することにより収入があった場合においては、その収入の全部又は一部を市に納入させることができる。

(3) 補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、これを当該補助事業終了の翌年度から5年間保管しなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、前条の交付の決定通知を受けた日から起算して15日以内に、申請の取下げをすることができる。

(補助金の変更申請)

第8条 次に掲げる変更が生じた場合には、速やかに第1次産業プラス副業支援事業計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助の対象経費が増額となる場合

(2) 補助の対象経費が2割以上減額となる場合

(実績報告)

第9条 事業を完了したときは、その完了した日から30日以内に第1次産業プラス副業支援事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第3号)

(2) 収支精算書(様式第4号)

(3) 支出証拠書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第13条の規定により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第14条第1項の規定による請求書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、規則第14条第2項の規定により概算払の方法で交付することができる。この場合においては、事業経費明細書(様式第7号)を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は規則に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 市長は、補助金交付後2年以内に補助金交付の対象者が事業を中止した場合は交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得した次に掲げる財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数の期間を経過した場合は、この限りではない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具等に類するもの

(事業実施状況)

第15条 事業終了後の翌年度から2年間、事業の経営状況について、第1次産業プラス副業支援事業実施状況報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

補助対象者

補助対象事業

補助対象経費

補助率等

プラス副業支援事業

市内で農林水産業を本業とする者(農協組合員、漁協組合員、森林組合員又は認定林業事業体である者に限る。)で、本業に加え副業の経営を開始する者

本業以外に新たに副業(第1次産業・第2次産業・第3次産業)を開始する事業

① 普通倉庫、冷蔵倉庫、加工場、園芸ハウス、畜舎、その他これらに類する施設の整備費

② 海業に資する施設、農家民泊等の改修費

③ 漁業用機器類、農業用機械その他これらに類する機械器具整備費

④ 汎用性の高い備品等のリース料。ただし、当該年度分に限る。

⑤ 商品開発等経費、旅費、消耗品費、役務費等

1/2以内

ただし、100万円を限度とする。

第1次産業新規創業支援事業

転入前5年以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による他の市町村の住民基本台帳に記録されていた者で、その後、本市に2年以上の定住を目的として住所を定め、かつ、転入日から1年以内の者で、本市での生活の安定を図ることを目的として、第1次産業又は第1次産業を補完する二次的な事業を新たに創業する者

UIターン者で新たに第1次産業又は第1次産業を補完する二次的なものを開始する事業

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対馬市第1次産業プラス副業支援事業補助金交付要綱

令和6年6月14日 告示第102号

(令和6年6月14日施行)