○対馬市小児慢性特定疾病児童等島外通院交通費助成事業実施要綱

令和6年7月2日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、小児慢性特定疾病児童等(以下「児童等」という。)の保護者に対し、予算の範囲内において、児童等とその付添人が島外の医療機関へ通院する際に要した交通費の一部を助成することにより、児童等の受診の機会を確保し、児童等の健全育成とその保護者の負担軽減を図ることを目的とし、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する児童等及び医療機関へ通院する際の付添人1人とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等の給付を受けている者、他の法令等による交通費相当分の給付を受けている者又は対象者及びその世帯員に市税(使用料及び徴収金を含む。)等の未納がある者は助成金を受けられないものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)により長崎県が交付する小児慢性特定疾病医療受給者証を有する者

(2) 対馬市自立支援医療費(育成医療)給付事務取扱要綱(平成25年対馬市告示第28号)により市が交付する自立支援医療受給者証(育成医療)を有する者

(助成金の対象交通費)

第3条 助成金の対象となる交通費は、児童等が受給者証に記載された島外の指定医療機関に通院する際に要した対馬市発着の航路又は航空路運賃の国境離島島民割引等各種割引適用後の実費(以下「通院交通費」という。)とする。

2 往路は通院日又は通院日の前日に要した通院交通費を対象とし、復路は通院日又は通院日の翌日に要した通院交通費を対象とする。ただし、復路においてやむを得ない事情により、通院日又は通院日の翌日に船舶又は航空機を利用できない場合は、この限りでない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、通院交通費の2分の1の額とする。

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 助成金の交付は、児童等1人当たり当該年度につき6回を限度とする。ただし、往路と復路において、年度がまたがる場合は復路における年度の助成回数に含めるものとする。

(助成金の交付申請及び請求)

第5条 助成金の交付を受けようとする児童等の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等島外通院交通費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 助成対象者であることを証する受給者証の写し

(2) 受給者証に記載された指定医療機関の医療費の領収書の写し

(3) 通院交通費の領収書の写し

(4) 口座振込のための通帳等の写し(申請者名義のもの)

(5) 申請者の本人確認ができるもの

(6) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の申請は、通院日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその適否を審査し、助成の決定をしたときは、助成金を交付するものとする。

2 市長は、前項の審査により、助成金を交付することが適当でないと認めたときは、小児慢性特定疾病児童等島外通院交通費助成金交付申請却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、規則第16条の規定により当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整理)

第8条 市長は、助成金の交付状況を明確にしておくため、小児慢性特定疾病児童等島外通院交通費助成事業台帳(様式第3号)を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。

(補助金の交付手続の特例)

第9条 規則第18条の規定により、規則第4条の規定による交付の申請及び規則第14条の規定による交付の請求手続を併合し、規則第7条の規定による交付決定通知、規則第12条の規定による実績報告及び規則第13条の規定による額の確定の手続は省略する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

対馬市小児慢性特定疾病児童等島外通院交通費助成事業実施要綱

令和6年7月2日 告示第109号

(令和6年7月2日施行)