○対馬市ツマアカスズメバチ対策事業補助金交付要綱
令和6年7月19日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この告示は、特定外来生物であるツマアカスズメバチによる被害の拡大を防止し、生物多様性の保全を推進するため、予算の範囲内において対馬市ツマアカスズメバチ対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内でツマアカスズメバチ対策を行う事業者であって、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 第6条の規定による補助金の交付申請を行う日の属する会計年度末までに事業を完了することができる者
(2) 市が主体として参画する外来種対策事業を実施する協議会
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が対馬市暴力団排除条例(平成24年対馬市条例第51号)第2条に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当するときは、補助金の交付対象としない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、環境省が策定するツマアカスズメバチ防除計画又は対馬市が策定する対馬市におけるツマアカスズメバチ防除実施計画書に沿ってツマアカスズメバチの防除を行う事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、別表のとおりとする。
2 補助対象者が、国、県又は市が実施している他の外来種対策等の補助(以下「他の公的補助」という。)を受ける場合においては、補助金の交付の対象となる経費のうち、他の公的補助の対象となる部分については、補助金の交付対象としない。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、環境省が定める特定外来生物防除等対策事業交付要綱(令和5年2月27日付け環自野発第2302273号)に基づき交付の決定を受けた事業の総事業費とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、対馬市ツマアカスズメバチ対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の交付申請書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の変更等の承認)
第8条 補助事業者は、規則第10条第2項第1号の規定に該当するときは、対馬市ツマアカスズメバチ対策事業補助金変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、規則第10条第2項第2号の規定に該当するときは、対馬市ツマアカスズメバチ対策事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第9条 規則第10条第2項第1号に規定する軽微な変更とは、第7条の規定による補助金の決定額に変更を生じないもので、かつ、当初の事業目的及び内容等のうち、事業の基本的部分に関わらない変更とする。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業の遂行状況等について、市長から求めがあったときは、指定する期日までに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、事業の完了した日から起算して30日以内又は補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに対馬市ツマアカスズメバチ対策事業補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実施報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の請求)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、対馬市ツマアカスズメバチ対策事業補助金交付請求書(様式第11号)を提出することとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱又は交付の条件に違反したとき。
(書類の保管)
第16条 補助事業者は、補助金の交付申請書、請求等に係る書類及び補助事業の実施状況を明らかにした書類を、当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費区分 | 内容 |
1 報償費 | 講師、専門家等の招聘、原稿執筆に対する諸謝金に要する経費をいう。 |
2 旅費 | 航空機、鉄道、バス、船等の運賃、日当及び宿泊に要する経費をいう。 |
3 備品購入費 | 概ね単価が5万円以上で、反復利用に耐える物品や機器の購入等に要する経費をいう。 |
4 消耗品費 | 概ね単価が5万円未満の物品や機器であって、主に消耗される物品の購入等に要する経費をいう。 |
5 印刷製本費 | 資料等の印刷、製本、写真焼付、図面焼増等に要する経費をいう。 |
6 通信運搬費 | 郵便料、電話料、配送業務、その他通信運搬に要する経費をいう。 |
7 借料及び損料 | 車両、会場、機器類等の使用賃借、光熱水費、借入金の金利支払等に要する経費をいう。 |
8 会議費 | 会議、作業等の際の茶菓等の提供に要する経費をいう。 |
9 賃金等 | 日々雇用者に対する賃金等をいう。 |
10 役務費 | 保険料、手数料、広告料、調査、測量の実施等役務の対価として支払う経費をいう。 |
11 資材購入費 | 事業を実施する上で資材購入等に要する経費(直接施工が困難な場合の必要最低限の工事請負費を含む。)をいう。 |
12 無償労務費 | 事業計画に位置づけられた活動であって、満16歳以上の者の行う活動に係る無償労務の延べ時間人数に、最低賃金法に基づき定められる地域別最低賃金を乗じて得られた金額をいう。ただし、全体事業費の3割を超えないものとする。 |
13 その他 | その他必要な経費で市長が承認した経費 |