○対馬市運送業者燃油高騰対策支援金交付要綱

令和7年5月30日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、燃油の価格上昇が運送事業者の経営に及ぼす影響を緩和し、運送業者の事業及び雇用の維持を図るため、市内で運送事業を営む中小企業者に対し、対馬市運送業者燃油高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「運送事業者」とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業 道路運送法(昭和26年法律第183号。)第3条第1号ハに規定する事業として許可を得ている事業者をいう。

(2) 貨物自動車運送事業 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する事業として許可を得ており、主たる事業として営んでいる事業者をいう。

(交付対象者)

第3条 この支援金の交付対象となる運送事業者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 令和7年5月1日時点において、運送事業に必要な許可又は認定を全て有し、市内で当該運送事業を営んでいること。

(2) 交付決定後においても、市内で当該運送事業の事業継続の意思があること。

(3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。

(4) 対馬市暴力団排除条例(平成24年対馬市条例第51号)第2条に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者も含む。)及び暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していないこと。

(交付対象車両)

第4条 交付の対象となる車両は、令和7年5月1日時点で、市内の事業所に登録している道路運送事業の用に供する自動車で、運送事業者が所有又はリース契約等に基づき借用している車両とする。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、別表に定めるとおりとする。

(支援金の交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対馬市運送業者燃油高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 対馬市運送業者燃油高騰対策支援金交付対象車両一覧(様式第2号)

(2) 対馬市運送業者燃油高騰対策支援金誓約書兼同意書(様式第3号)

(3) 第2条の事業に係る国土交通大臣の許可書又は更新許可書の写し

(4) 交付対象車両全てに係る車検証の写し及び交付対象車両全ての写真(当該交付対象車両の自動車登録番号標(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第11条第1項に規定する自動車登録番号標をいう。)が写っているものに限る。)

(5) 確定申告書別表一の写し(法人のみ)及び決算書

(6) 市税に未納がない証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の期限は、令和7年9月30日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りではない。

(支援金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による支援金の交付申請があったときは、審査のうえ、その適否を決定し、対馬市運送業者燃油高騰対策支援金交付決定通知書(様式第4号)又は対馬市運送業者燃油高騰対策支援金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

2 交付決定した申請者に対しては、指定の口座に支援金を振り込むものとする。

3 市長は第1項の審査に当たり、交付申請に係る交付対象車両等の確認のため、申請者に対し、必要な報告又は立入検査を求めることができるものとする。

第8条 前条の交付決定を受ける者は、支援金に係る経理を明らかにした証拠書類を備え、かつ、これらの書類を受領が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたことが、判明したときは、支援金の交付決定を取り消すとともに、その交付額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(交付手続の特例)

第10条 規則第18条の規定により規則第4条の規定による交付申請及び規則第14条の規定による交付の請求手続きを併合し、規則第12条の規定による実績報告及び規則第13条の規定による額の確定の手続を省略するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 交付対象者は、支援金の交付を受ける権利を、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年5月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 第8条及び第9条の規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日以後もなお、その効力を有する。

別表(第5条関係)

対象事業

算定方法

一般乗用旅客自動車運送事業

事業用車両台数×2万円

貨物自動車運送事業

次のアとイの合計額

ア.「普通自動車」 事業用車両台数×4万円

イ.「小型自動車」又は「軽自動車」(オートバイを除く。) 事業用車両台数×2万円

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対馬市運送業者燃油高騰対策支援金交付要綱

令和7年5月30日 告示第96号

(令和7年5月30日施行)