○対馬市あそうベイパーク観光活用連携プロジェクト協議会設置要綱

令和7年6月6日

告示第100号

(設置)

第1条 この告示は、あそうベイパーク整備計画に基づき、対馬観光の拠点として整備したあそうベイパークにおいて、「国境の島対馬」の特性や地域資源を活かしたSIT(スペシャル・インタレスト・ツアー)の推進による交流人口の拡大及び多様な分野と連携した総合的な利活用について協議検討することを目的とした、あそうベイパーク観光活用連携プロジェクト協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員10名以上をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 観光推進部長

(2) 未来環境部長

(3) しまづくり推進部長

(4) 農林水産部長

(5) 長崎県対馬振興局管理部長

(6) 市内の観光・商工関係者

(7) 市内の歴史・自然・生物・環境に精通する者

(8) 公募により選任された者

(9) その他、市長が認める者

3 協議会に会長及び副会長を置く。

4 会長は委員の互選により定め、副会長は委員の中から会長が指名する。

5 会長は会務を総理し協議会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議・検討事項)

第4条 協議会は、あそうベイパークを拠点とした交流人口の拡大促進等のために必要な次の事項について協議、検討を行う。

(1) 地域資源を活かしたあそうベイパークの利活用に関する事項

(2) SIT推進に係る体験コンテンツ等に関する事項

(3) 多様な分野と連携した、持続可能な対馬観光に関する事項

(4) その他、協議会の設置目的を達成するめに必要な事項

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集し開催する。ただし、最初に招集される会議は観光推進部長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 出席できない委員は、その委員が所属する団体の所属員を代理出席させることができる。

4 会長が必要であると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 第2条第2項第6号から第9号に規定する委員に対しては、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)に準じて支給する。

(事務局)

第7条 協議会の事務局を、観光推進部観光交流商工課に置く。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める

この告示は、公布の日から施行する。

対馬市あそうベイパーク観光活用連携プロジェクト協議会設置要綱

令和7年6月6日 告示第100号

(令和7年6月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光/第2節
沿革情報
令和7年6月6日 告示第100号