○対馬市水道料金等検討委員会設置要綱

令和7年9月1日

企業管理規程第5号

(設置)

第1条 対馬市水道事業における適正な水道料金等のあり方を検討し、将来の対馬市水道事業の健全経営に資することを目的として対馬市水道料金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、市長に提言するものとする。

(1) 水道料金に関すること

(2) その他水道事業に関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 本市の水道を利用する各地域、民間団体等の代表者

(2) 本市の水道を利用する企業団体等の代表者

(3) 公募による委員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に招集する会議は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

4 委員会は、必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決するものとする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、水道局水道課が行う。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和7年9月1日から施行する。

対馬市水道料金等検討委員会設置要綱

令和7年9月1日 企業管理規程第5号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
令和7年9月1日 企業管理規程第5号