○対馬市林業関連運搬船確保支援事業補助金交付要綱

令和7年10月31日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この告示は、島内における原木丸太の運搬に対して、林業関連事業者の維持及び振興に必要不可欠である内港貨物船199型(以下「船舶」という。)に関し、船舶を保有する事業者に対し、対馬市林業関連運搬船確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この補助金の交付対象となる事業者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 内航海運業(内航海運業法(昭和27年法律第151号)第2条第2項1号に規定する事業)に必要な国土交通大臣の行う登録を受けた事業者で、市内で内航海運事業を営みかつ、船舶を保有するもの。

(2) 交付決定後においても、市内で内航海運業の事業継続の意思があること。

(3) 第4条に規定する申請年の前年度決算において、船舶事業に損失があること。

(4) 対馬市暴力団排除条例(平成24年対馬市条例第51号)第2条に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者も含む。)及び暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、年額1,500万円を上限とし、補助金の算定方法については別で定める。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第4条に定める補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 船舶事業の収支状況が確認できる書類

(2) 第2条第1号の事業に係る登録通知書の写し及び当該船舶の船舶国籍証書の写し

(3) 交付対象船舶に係る船舶検査証書の写し及び船舶の写真

(4) 市税に未納がない証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは交付の決定を行い、規則第6条に定める補助金交付決定通知書により事業者に通知しなければならない。

(補助金の審査等)

第6条 市長は、補助金の審査及び状況確認のため、申請者に対し、必要な報告又は立入検査を求めることができるものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが、判明したときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、その交付額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(交付手続の特例)

第8条 規則第18条の規定により、規則第12条の規定による実績報告及び規則第13条の規定による額の確定の手続を省略するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 交付対象者は、補助金の交付を受ける権利を、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係書類の整備等)

第10条 補助事業者は、補助金額算定に係る帳簿及び関係書類等を備え、これらを当該補助事業終了の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示の規定に基づき既に交付した当該補助金については、第7条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。

対馬市林業関連運搬船確保支援事業補助金交付要綱

令和7年10月31日 告示第133号

(令和7年10月31日施行)