○対馬市地理情報システム管理運用規程
令和7年11月5日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、空間データを利用して行政の効率化及び住民サービスの向上に資する対馬市地理情報システムの適正な管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空間データ 座標などにより地図上の位置に関連付けられるデータをいう。
(2) GIS 地理情報システム(Geographic Information System)の略称であり、様々な情報をデジタル化された地図等に関連付けした情報をコンピューター上で処理するシステムをいう。
(3) 統合型GIS 庁内で共用できる空間データを一元的に整備し、及び管理し、庁内横断的に各部署において活用するために構築したシステムをいう。
(4) 公開型GIS 空間データをインターネットを通じて一般公開し、住民や事業者等が利用できるシステムをいう。
(総括責任者)
第3条 GISのセキュリティ対策(システム及びデータの正確性、機密性及び接続性の維持のために講ずる措置をいう。)を総合的に実施するため総括責任者を置き、しまづくり推進部長をもって充てる。
2 総括責任者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 全庁的に利用するGISの構築を推進するための総合調整に関すること。
(2) GISの運用に係るデータの適正な管理に関すること。
(3) GIS管理責任者に対する助言及び指導に関すること。
3 総括責任者は、GISの運営上重要な事項については、対馬市電子計算組織の管理運営に関する規程(平成19年対馬市訓令第45号)第25条に規定する対馬市電子計算機運営委員会に諮るものとする。
(GIS管理責任者)
第4条 GISの適正な管理運営を行うために、GIS管理責任者を置き、しまづくり推進部デジタル推進課長をもって充てる。
2 GIS管理責任者は、次に掲げる職務を行う。
(1) GIS及びその利用環境の適正な管理並びに運用に関すること。
(2) GISのデータの保護及び利用者の管理に関すること。
(3) その他GISの適正な管理に関すること。
3 GIS管理責任者は、GISに変更等が生じるときは、関係部署と協議し、必要と認めるときは、総括責任者へ事前に報告するものとする。
(空間データ管理責任者)
第5条 GISの相互利用を促進するため、空間データ整備所管課等に空間データ管理責任者を置き、当該所管課等の長をもって充てる。
2 空間データ管理責任者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 空間データの適正な管理に関すること。
(2) 空間データの相互利用の調整に関すること。
(3) GISの利活用の推進に関すること。
(空間データの整備及び更新)
第6条 課等の長は、空間データを新規に作成しようとする場合は、データの二重作成及び不適正なデータ生成を防止するため、事前にGIS管理責任者と協議しなければならない。
2 課等の長は、地理情報データをGISで管理しようとする場合は、統合型GIS空間データ作成等申請書兼承認書(様式第1号)をGIS管理責任者に提出し、承認を得なければならない。
3 空間データ管理責任者は、管理している空間データの属性データ項目の追加、変更及び削除又は空間データそのものを削除する場合は、前項と同様にGIS管理責任者に申請書を提出し、承認を得なければならない。
4 空間データ管理責任者は、GISで管理している空間データに変更等が生じた場合は、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(空間データの公開等)
第7条 空間データ管理責任者は、公開型GISで新たに公開又は更新(以下「公開等」という。)する場合は、公開型GIS空間データ作成等申請書兼承認書(様式第2号)をGIS管理責任者に提出し、承認を得なければならない。
2 前項の規定により公開等する場合は、しまづくり推進部デジタル推進課において統合型GISから公開型GISに空間データを取り込むものとする。
(公開型GISの構成)
第8条 公開型GISの構成は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地図情報公開サイト 住民や事業者等が、本市の公開する地理情報を閲覧できるサイトをいう。
(2) 非公開サイト ユーザID、パスワードにより職員のみが利用でき、公開用データの確認及び職員限定のデータ公開を行うサイトをいう。
(3) データ編集サイト ユーザID、パスワードにより職員のみが利用でき、公開用データの作成、編集及び外部データの取り込みを行うサイトをいう。
(個人情報の保護及び管理)
第9条 GISに係る個人情報の保護及び管理については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び対馬市個人情報保護法施行条例(令和5年対馬市条例第13号)の規定により取り扱うものとする。
(地番図)
第10条 GISに登載されている地番図は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に準ずるものではなく、職員が業務として使用する地図であるため、取扱いには注意しなければならない。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。

