○対馬市普通財産に係る月極駐車場貸付要綱
令和8年1月20日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が所有する普通財産を月極駐車場(以下「駐車場」という。)として貸し付けることに関し、対馬市財務規則(平成16年対馬市規則第35号)及び対馬市公有財産取扱規則(平成16年対馬市規則第40号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美津島行政サービスセンター裏駐車場 | 対馬市美津島町 |
(駐車車両の制限)
第3条 駐車場区画に駐車させることができる車両は、車長5.0メートル以下、車幅2.0メートル以下のものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。
(駐車区画の指定)
第4条 車両の駐車については、駐車場区画を指定して駐車させるものとし、区画の形状等を考慮し、市と借受希望者と協議の上、駐車場区画を決定するものとする。
(貸付期間)
第5条 駐車場区画の貸付期間は、1年以内とし、1月を単位とする。ただし、当該期間の末日は、当該年度の3月31日を超えないものとする。
(貸付料)
第6条 駐車場区画の貸付料は、次のとおりとする。
名称 | 月額 |
美津島行政サービスセンター裏駐車場 | 1区画 4,000円(消費税及び地方消費税を含む。) |
2 月の途中から貸付けを開始する場合又は月の途中で貸付けを終了する場合の当該月の貸付料は、当該月における貸付日数が15日未満であるときは前項に規定する貸付料月額の半額とし、15日以上であるときはその全額とする。
2 駐車場区画の借受を希望する者には、次の条件を付すものとする。
(1) 貸付契約を締結する能力を有しており、破産者で復権を得ない者に該当しないこと。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(3) 駐車場貸付料の滞納がないこと。
(4) 対馬市暴力団排除条例(平成24年対馬市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者も含む。以下同じ。)でないこと、及び同条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。
2 市長は、前項の規定により貸付承認決定をしたときは、当該承認決定を受けた者(以下「借受人」という。)と、駐車場区画賃貸借契約を締結するものとする。
3 借受人は、承認を受けた事項に変更が生じた場合は、駐車場区画貸付承認内容変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(借受けの終了)
第9条 借受人は、貸付期間の満了日前に駐車場区画の借受けを終了しようとするときは、当該満了日前に駐車場区画賃貸借契約解除申出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りではない。
(貸付料の納付)
第10条 借受人は、市長が発行する納入通知書により、指定した期日までに貸付料を納付しなければならない。
(転貸等の禁止)
第11条 借受人は、貸付承認を受けた駐車場区画を他人に転貸し、担保の目的に供し、又は貸付けに係る権利を譲渡してはならない。
(維持管理)
第12条 借受人は、貸付承認を受けた駐車場区画の維持管理に努めなければならない。
2 市長は、駐車場の補修をするとき、その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用の制限を行うことができる。
(禁止行為)
第13条 借受人は、駐車場内において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 他の車両の駐車及び通行を妨げること。
(2) 駐車場区画の形状に変更を加えること。
(3) 施設、その他の工作物及び駐車中の車両を汚損し、又は破損するおそれのある行為をすること。
(4) ごみ、その他汚物を捨てること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(契約の解除等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、契約を解除することができるものとする。
(1) 借受人が貸付料を滞納したとき。
(2) 借受人が前条に規定する禁止行為を行ったとき。
(3) 駐車場用地を公用又は公共の用に供するとき。
(4) 駐車場用地を処分することを決定したとき。
(5) 借受人が法令、この告示又は契約事項に違反したとき。
3 前項の通知を受けた者は、当該通知の日から1か月以内に駐車場の明渡し日までの貸付料を支払わなければならない。
4 市長は、第2項の通知を受けた借受人が駐車区画から当該借受人の車両又は残留物(以下「放置車両等」という。)を撤去しない場合は、当該借受人が放置車両等の所有権を放棄したものとみなし、放置車両等を任意に処分し、これに要した費用を当該借受人に請求することができる。
(損害賠償)
第15条 市長は、借受人が天変地異による損害、第三者の事故等による損害、前条第1項の契約の解除による損害を受けた場合は、その賠償の責めを負わない。
2 借受人は、駐車場の利用に際して市又は第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責めを負う。
(証明書の交付)
第16条 市長は、借受人が駐車場区画の借受に関する証明を必要とする場合は、証明書を交付するものとする。
2 市長は、前項の証明書を交付するに当たっては、対馬市手数料条例(平成16年対馬市条例第72号)に基づき、手数料を徴収するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。





知甲550番地10、550番地11